児童手当等の受給事由消滅の届出
対象となるお子さんがお亡くなりになった場合など、受給者が児童手当の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。 ただし、引き続き特例給付を受けるとき、支給対象児童が15歳に達した後最初の3月31日を経過する場合は届出は必要ありません。※受給資格者が公務員(正規職員)である場合は、職場で手続きをしてください。
最終更新日:2023年07月15日
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
詳細な要件について
・国内に住所を有しなくなった ・市外に転出した ・公務員になった ・支給対象児童が施設や里親に入所・措置された ・配偶者との離婚に伴い支給対象児童と別世帯になった ・支給対象児童が死亡した ・支給対象児童が国外に転出し父母のいずれかと同居している ・お子さんの未成年後見人を解任された など
手続きの期限について
児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかに
オンラインで手続きを行う
この手続きはオンラインで行うことができます。
申請を行う人
保護者
申請リンク
代理申請要件
不可
窓口で手続きを行う
この手続きは窓口で行うことができます。
申請を行う人
保護者
利用する様式
持ち物
児童が施設等に措置された場合
①措置決定通知書の写し
保護者が公務員となった場合
②採用辞令の写し
手続きを行う場所
洲本市役所(本庁舎)
郵便番号: 656-8686
兵庫県洲本市本町三丁目4番10号
電話番号: 0799-22-3321
受付時間: 8時30分から17時15分まで(祝日・休日・年末年始を除く)
五色総合事務所(五色庁舎)窓口サービス課
郵便番号: 656-1395
兵庫県洲本市五色町都志203番地
電話番号: 0799-33-0160
受付時間: 8時30分から17時15分まで(祝日・休日・年末年始を除く)
由良支所
郵便番号: 656-2541
兵庫県洲本市由良二丁目7番22号
電話番号: 0799-27-1221
受付時間: 8時30分から17時15分まで(祝日・休日・年末年始を除く)
代理申請要件
不可
問い合わせ先
健康福祉部 子ども子育て課 子ども支援係
電話番号: 0799-22-1333
管轄
この手続きは洲本市が管轄しています。
洲本市