道路占用許可申請(新規)

道路に工作物や施設を設け、継続して道路を使用することを道路占用といいます。市道を占用する場合に行う手続きです。

最終更新日:2023年09月14日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

個人又は法人

手続きの期限について

占用しようとする1か月前

注意点

次の点にご注意の上、お手続きください。

<申請書・届出書以外に、手続の際に必要な添付書類・持ちもの>  誓約書、損害賠償責任負担請書、暴力団排除誓約書、占用物件の位置図、平面図、横断図面及び実測求積図、構造図(平面図、断面図、側面図)  設計書及び仕様書、その他市長が特に認めるもの

問い合わせ先

都市整備部 用地課 総務管理係

電話番号: 0799-23-1757

管轄

この手続きは洲本市が管轄しています。

洲本市
Graffer
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