道路占用許可申請(新規)
道路に工作物や施設を設け、継続して道路を使用することを道路占用といいます。市道を占用する場合に行う手続きです。
最終更新日:2023年09月14日
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
手続きの期限について
占用しようとする1か月前
注意点
次の点にご注意の上、お手続きください。
問い合わせ先
都市整備部 用地課 総務管理係
電話番号: 0799-23-1757
管轄
この手続きは洲本市が管轄しています。
道路に工作物や施設を設け、継続して道路を使用することを道路占用といいます。市道を占用する場合に行う手続きです。
最終更新日:2023年09月14日
この手続きは次の方を対象としています。
占用しようとする1か月前
次の点にご注意の上、お手続きください。
都市整備部 用地課 総務管理係
電話番号: 0799-23-1757
この手続きは洲本市が管轄しています。