婚姻届

法律上の夫婦になるために必要な届です。届出が受理された時点で成立します。 ※海外で婚姻が成立している場合など、一部例外があります。

最終更新日:2024年06月16日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

夫・妻

手続きの期限について

特になし

注意点

次の点にご注意の上、お手続きください。

<申請書・届出書以外に、手続の際に必要な添付書類・持ちもの>  戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合)、本人確認書類 (夫または妻になる方が未成年の場合)父母の同意書 (外国の方式により婚姻が成立している場合)結婚証明書 (外国籍の方)婚姻具備証明書等

問い合わせ先

市民生活部 市民協働課 市民係

電話番号: 0799-22-7926

管轄

この手続きは洲本市が管轄しています。

洲本市
Graffer
洲本市公式ページとして株式会社グラファーが運営しています。
運営している自治体公式ページの一覧