犯罪被害者等支援金(重傷病支援金)

犯罪被害者等が受けた犯罪行為による経済的な負担の軽減を図るための支援金を受給する手続きを行うことができます。

最終更新日:2023年07月15日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

犯罪被害者

詳細な要件について

犯罪行為により重症病を負った犯罪被害者

手続きの期限について

当該犯罪行為による死亡又は重症病の発生を知った日から1年以内又は当該犯罪被害の発生した日から2年以内

注意点

次の点にご注意の上、お手続きください。

<申請書・届出書以外に、手続の際に必要な添付書類・持ちもの> ①医師の診断者その他の証明書であって、当該負傷又は疾病が重症病であることを証明できるもの  ②犯罪行為が行われた当時において申請者が市民であったことが確認できる住民票の写し又は戸籍の附票

問い合わせ先

総務部 消防防災課 防犯交通安全係

電話番号: 0799-24-7623

管轄

この手続きは洲本市が管轄しています。

洲本市
Graffer
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