除害施設設置計画(変更)確認申請
市下水道条例第26条に掲げる基準に適合しない下水を継続して排出する場合は、除害施設を設置する必要があります。設置する際は、申請書に必要な書類を添付して提出し、事前に確認を受けてください。
最終更新日:2024年01月07日
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
詳細な要件について
除害施設の設置を行おうとする者
手続きの期限について
工事着手前
この手続きについて
注意点
次の点にご注意の上、お手続きください。
問い合わせ先
都市整備部 下水道課 施設係
電話番号: 0799-23-3794
管轄
この手続きは洲本市が管轄しています。
洲本市