除害施設設置計画(変更)確認申請

市下水道条例第26条に掲げる基準に適合しない下水を継続して排出する場合は、除害施設を設置する必要があります。設置する際は、申請書に必要な書類を添付して提出し、事前に確認を受けてください。

最終更新日:2024年01月07日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

施主

詳細な要件について

除害施設の設置を行おうとする者

手続きの期限について

工事着手前

この手続きについて

申請内容に疑義がある場合も考慮し、着工予定まで余裕を持って提出してください。

注意点

次の点にご注意の上、お手続きください。

<申請書・届出書以外に、手続の際に必要な添付書類・持ちもの> 排出水質、汚水の処理方法、除害施設の構造等の分かる書類

問い合わせ先

都市整備部 下水道課 施設係

電話番号: 0799-23-3794

管轄

この手続きは洲本市が管轄しています。

洲本市
Graffer
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