児童扶養手当受給者資格の喪失届

対象児童がお亡くなりになった場合は、すぐに市の窓口に届出をしてください。手続きについては、事前にお電話にてお問合せください。

最終更新日:2024年01月06日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

子ども(満20歳未満)

手続きの期限について

事由発生後すみやかに

注意点

次の点にご注意の上、お手続きください。

<申請書・届出書以外に、手続の際に必要な添付書類・持ちもの> 児童扶養手当証書(交付されている場合)

問い合わせ先

健康福祉部 子ども子育て課 子ども支援係

電話番号: 0799-22-1333

管轄

この手続きは洲本市が管轄しています。

洲本市
Graffer
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