国民健康保険税離職理由申告書兼所得軽減申請
倒産・解雇等自己都合によらず離職した方(非自発的失業)で要件を満たす方が国民健康保険に加入する場合、税額算定の基となる前年中給与所得金額を3割に減じて税額を計算します。
最終更新日:2023年11月07日
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
詳細な要件について
・雇用保険受給資格者証の離職理由コードが「11,12,21,22,23,31,32,33,34」のいずれかであること。 ・特例受給資格者証、高年齢受給資格者証 は対象外です。
手続きの期限について
国民健康保険加入届出時または雇用保険受給資格者証交付後速やかに
注意点
次の点にご注意の上、お手続きください。
問い合わせ先
財務部 税務課 市民税係
電話番号: 0799-24-7603
管轄
この手続きは洲本市が管轄しています。
洲本市