児童扶養手当の認定請求

婚姻解消による母子・父子世帯など、一定の条件下で児童を養育している方に対する手当です。 請求者の方が条件に該当するかについて適正に審査を行うために、プライバシーに立ち入らなければならない場合があります。所得制限等の詳細についてはお問い合わせください。

最終更新日:2023年07月29日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある者)

詳細な要件について

次の条件にあてはまる児童を監護している母、または監護しかつ生計を同じくしている父、父母にかわってその児童を養育している人 ・父母が婚姻を解消した児童 ・父(母)が死亡した児童 ・父(母)が一定の障害にある児童 など

手続きの期限について

認定を受けると、毎年8月に現況届を提出していただきます。

注意点

次の点にご注意の上、お手続きください。

<申請書・届出書以外に、手続の際に必要な添付書類・持ちもの> 戸籍謄本 (親と子どものもの) 振込先金融機関の通帳の写し マイナンバー確認書類(申請者及び児童のもの)

問い合わせ先

健康福祉部 子ども子育て課 子ども支援係

電話番号: 0799-22-1333

管轄

この手続きは洲本市が管轄しています。

洲本市
Graffer
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