児童扶養手当の認定請求
婚姻解消による母子・父子世帯など、一定の条件下で児童を養育している方に対する手当です。 請求者の方が条件に該当するかについて適正に審査を行うために、プライバシーに立ち入らなければならない場合があります。所得制限等の詳細についてはお問い合わせください。
最終更新日:2023年07月29日
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
詳細な要件について
次の条件にあてはまる児童を監護している母、または監護しかつ生計を同じくしている父、父母にかわってその児童を養育している人 ・父母が婚姻を解消した児童 ・父(母)が死亡した児童 ・父(母)が一定の障害にある児童 など
手続きの期限について
認定を受けると、毎年8月に現況届を提出していただきます。
注意点
次の点にご注意の上、お手続きください。
問い合わせ先
健康福祉部 子ども子育て課 子ども支援係
電話番号: 0799-22-1333
管轄
この手続きは洲本市が管轄しています。
洲本市