障害福祉サービス・障害児通所支援等

【障害福祉サービス】  居宅介護、行動援護、同行援護、短期入所等 【障害児通所支援】  児童発達支援、放課後等デイサービス等 【地域生活支援事業】  移動支援、日中一時支援  ※原則、1割の自己負担があります(但し、所得に応じて月ごとの自己負担に上限あり)。

最終更新日:2023年07月15日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

障がい者

詳細な要件について

身体に障害のある方(身体障害者手帳の交付を受けておられる方)、知的障害のある方、身体障害または知的障害のある児童、精神障害(発達障害を含む)のある方、難病患者等で一定の障害のある方

手続きの期限について

特になし

注意点

次の点にご注意の上、お手続きください。

<申請書・届出書以外に、手続の際に必要な添付書類・持ちもの>  お問い合わせください

問い合わせ先

健康福祉部 福祉課 障害福祉係

電話番号: 0799-22-3332

管轄

この手続きは洲本市が管轄しています。

洲本市
Graffer
洲本市公式ページとして株式会社グラファーが運営しています。
運営している自治体公式ページの一覧