障害福祉サービス・障害児通所支援等
【障害福祉サービス】 居宅介護、行動援護、同行援護、短期入所等 【障害児通所支援】 児童発達支援、放課後等デイサービス等 【地域生活支援事業】 移動支援、日中一時支援 ※原則、1割の自己負担があります(但し、所得に応じて月ごとの自己負担に上限あり)。
最終更新日:2023年07月15日
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
詳細な要件について
身体に障害のある方(身体障害者手帳の交付を受けておられる方)、知的障害のある方、身体障害または知的障害のある児童、精神障害(発達障害を含む)のある方、難病患者等で一定の障害のある方
手続きの期限について
特になし
注意点
次の点にご注意の上、お手続きください。
問い合わせ先
健康福祉部 福祉課 障害福祉係
電話番号: 0799-22-3332
管轄
この手続きは洲本市が管轄しています。
洲本市