改葬許可申請

洲本市内の墓地に納骨されている遺骨を別の墓地へ移動する場合は、改葬許可証が必要になります。

最終更新日:2023年09月27日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

死亡者

詳細な要件について

洲本市内の墓地に埋葬されている人

手続きの期限について

特になし

注意点

次の点にご注意の上、お手続きください。

<申請書・届出書以外に、手続の際に必要な添付書類・持ちもの>  ・改葬先の受入証明書  ・死亡当時の戸籍(本籍が他市の場合のみ)  ・改葬承諾書(墓地の使用者と申請者が異なる場合)  ・墓地使用承諾書(改葬先の墓地の使用者と申請者が異なる場合)  ・84 円切手貼付返信用封筒(郵送申請される場合。戸籍謄本の原本等の返送書類が増える場合は切手を多めにご準備下さい)  ・その他 現在墓地の位置図(地図)等の書類

問い合わせ先

市民生活部 生活環境課 衛生業務係

電話番号: 0799-24-7607

管轄

この手続きは洲本市が管轄しています。

洲本市
Graffer
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