相続人代表者届

納税義務者がお亡くなりになったときは、相続権を有する方の中から一人選任し、相続人代表者を届出ていただくか、洲本市が相続人代表者指定書により指定した方に納税義務を継承していただくことになります。

最終更新日:2023年11月07日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

死亡者

手続きの期限について

死亡後すみやかに

問い合わせ先

財務部 税務課 市民税係

電話番号: 0799-24-7603

管轄

この手続きは洲本市が管轄しています。

洲本市
Graffer
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