国民健康保険税の産前産後免除制度

出産される洲本市国民健康保険被保険者(以下「出産被保険者」)について、令和6年1月1日以降の国民健康保険税(以下「国保税」)の所得割額と均等割額が産前産後期間の4か月間(多胎妊娠の場合は6か月間)免除されます。

最終更新日:2025年08月19日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

妊産婦

詳細な要件について

国民健康保険被保険者で出産日(出産予定日)が令和5年11月1日以降の方(ただし、免除対象月は令和6年1月以降の期間に限る)

手続きの期限について

出産予定日の6カ月前から届出可能

注意点

次の点にご注意の上、お手続きください。

<申請書・届出書以外に、手続の際に必要な添付書類・持ちもの>  出産予定日を確認することができる書類(出産被保険者と子が同一世帯で、出産後に届出する場合は不要)

問い合わせ先

市民生活部 保険医療課 国保年金係【国保】

電話番号: 0799-24-7635

管轄

この手続きは洲本市が管轄しています。

洲本市
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