国民健康保険税の産前産後免除制度
出産される洲本市国民健康保険被保険者(以下「出産被保険者」)について、令和6年1月1日以降の国民健康保険税(以下「国保税」)の所得割額と均等割額が産前産後期間の4か月間(多胎妊娠の場合は6か月間)免除されます。
最終更新日:2025年08月19日
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
詳細な要件について
国民健康保険被保険者で出産日(出産予定日)が令和5年11月1日以降の方(ただし、免除対象月は令和6年1月以降の期間に限る)
手続きの期限について
出産予定日の6カ月前から届出可能
注意点
次の点にご注意の上、お手続きください。
問い合わせ先
市民生活部 保険医療課 国保年金係【国保】
電話番号: 0799-24-7635
管轄
この手続きは洲本市が管轄しています。
洲本市