離婚届

婚姻関係を解消するための届です。離婚には、当事者の話し合いによる「協議離婚」と、裁判所が関与する「裁判離婚」があります。裁判離婚には(1)調停離婚(2)審判離婚(3)和解離婚(4)認諾離婚(5)判決離婚があります。 離婚届を届出されると、婚姻の際に氏を変更した配偶者は、原則元の氏(婚姻前の氏)に戻ります。「離婚の際に称していた氏を称する届出」を行うことで、婚姻中の氏をそのまま使用することができます。離婚届では配偶者の戸籍に変動があるのみで、子の戸籍に異動はありません。例えば、子の戸籍を離婚後に別戸籍となった父または母の戸籍に異動させるには、別の届出(入籍届)が必要です。

最終更新日:2024年06月16日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

(協議離婚)夫・妻(裁判離婚)審判等の申出人、または訴えの提起者 ※裁判の確定した日から10日以内に届出されない場合、相手方が届出することができます。

手続きの期限について

特になし

この手続きについて

離婚後は婚姻前の戸籍に戻ることも、新たに戸籍を作ることもできます。 未成年の子がおられる場合、離婚後の親権者を定めてください。

注意点

次の点にご注意の上、お手続きください。

<申請書・届出書以外に、手続の際に必要な添付書類・持ちもの>  戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合)、本人確認書類 (協議離婚の場合)証人として成人2名による証人欄への記入および署名が必要 (裁判離婚の場合)裁判の謄本および確定証明書

問い合わせ先

市民生活部 市民協働課 市民係

電話番号: 0799-22-7926

管轄

この手続きは洲本市が管轄しています。

洲本市
Graffer
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