離婚届
婚姻関係を解消するための届です。離婚には、当事者の話し合いによる「協議離婚」と、裁判所が関与する「裁判離婚」があります。裁判離婚には(1)調停離婚(2)審判離婚(3)和解離婚(4)認諾離婚(5)判決離婚があります。 離婚届を届出されると、婚姻の際に氏を変更した配偶者は、原則元の氏(婚姻前の氏)に戻ります。「離婚の際に称していた氏を称する届出」を行うことで、婚姻中の氏をそのまま使用することができます。離婚届では配偶者の戸籍に変動があるのみで、子の戸籍に異動はありません。例えば、子の戸籍を離婚後に別戸籍となった父または母の戸籍に異動させるには、別の届出(入籍届)が必要です。
最終更新日:2024年06月16日
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問い合わせ先
市民生活部 市民協働課 市民係
電話番号: 0799-22-7926
管轄
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