特別徴収義務者の所在地・名称変更届出

事業所の移転があった場合や、名称が変更となった場合に必要な届出です。

最終更新日:2023年11月08日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

特別徴収義務者

手続きの期限について

特になし

問い合わせ先

財務部 税務課 市民税係

電話番号: 0799-24-7603

管轄

この手続きは洲本市が管轄しています。

洲本市
Graffer
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