特別徴収義務者の所在地・名称変更届出
事業所の移転があった場合や、名称が変更となった場合に必要な届出です。
最終更新日:2023年11月08日
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
手続きの期限について
特になし
問い合わせ先
財務部 税務課 市民税係
電話番号: 0799-24-7603
管轄
この手続きは洲本市が管轄しています。
事業所の移転があった場合や、名称が変更となった場合に必要な届出です。
最終更新日:2023年11月08日
この手続きは次の方を対象としています。
特になし
財務部 税務課 市民税係
電話番号: 0799-24-7603
この手続きは洲本市が管轄しています。