障害児福祉手当(経過的福祉手当)所得状況届

特別障害者手当の認定を受けると、毎年所得状況届を提出していただきます。 所得状況届は、前年の所得によって、その年の8月から翌年の7月までの手当を支給できるかどうかを審査するため、年1回提出していただくものです。届出期間を過ぎると手当の支給が遅れる場合があります。

最終更新日:2025年06月01日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

障がい児

詳細な要件について

20歳未満の在宅重度心身障害児で、日常生活に常時特別の介護を必要とする方

手続きの期限について

毎年8月中

注意点

次の点にご注意の上、お手続きください。

<申請書・届出書以外に、手続の際に必要な添付書類・持ちもの>  ・同意書  ・手当証書  ・マイナンバーカード又はマイナンバー通知カード(手当受給者及び扶養義務者又は配偶者の分)  ・身分証明証(手続に来られる方の分)

問い合わせ先

健康福祉部 福祉課 障害福祉係

電話番号: 0799-22-3332

管轄

この手続きは洲本市が管轄しています。

洲本市
Graffer
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