校区外就学の申請
学校ごとに通学区域を定め、お子さんが通学する学校を指定しています。 市内に住民登録があるお子さんで、指定された学校以外の学校へ通学を希望する場合は、校区外就学の申請手続が必要です。 なお、この申請が認められるのは特別な事情があり、教育委員会がやむを得ないと認めた場合に限られています。 また、校区外就学の許可期間は原則1年までと定められているため、継続を希望する場合は再度申請が必要です。 (既に許可を受けている児童生徒に対しては、毎年1月以降に継続申請のご案内をお送りします。)
最終更新日:2023年09月12日
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
手続きの期限について
特になし
注意点
次の点にご注意の上、お手続きください。
問い合わせ先
教育委員会 学校教育課 学事係
電話番号: 0799-22-6266
管轄
この手続きは洲本市が管轄しています。
洲本市