農業者年金死亡関係届出

農業者年金の受給者が死亡した場合、お近くのJAで手続きをお願いします。  ア:死亡月>受給月・・・未受給額の請求  イ:死亡月=受給月・・・差引は有りません。  ウ:死亡月<受給月・・・受給過多のため、返金が必要です。

最終更新日:2024年01月08日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

死亡者

手続きの期限について

特になし

この手続きについて

受給権者が死亡したときは、遺族は「農業者年金死亡関係届出書」の(1)欄・受給権者を○で囲み、あわせて(2)欄・死亡を○で囲んだ届出書に年金証書、並びに受給権者の死亡日が確認できる住民票の写、又は除籍抄本あるいは死亡日を明らかにすることができる市町村長の証明書を添付して、10日以内に住所地のJAを経由して基金へ提出してください。

注意点

次の点にご注意の上、お手続きください。

<申請書・届出書以外に、手続の際に必要な添付書類・持ちもの>  死亡が分かる書類(除籍謄本)  年金受給者証(紛失した場合は紛失届)  その他  ※未受給額の請求がある場合、下記の書類も必要です。  ・死亡者と申請者(遺族)の関係が分かる書類(戸籍謄本)  ・遺族の通帳

管轄

この手続きは洲本市最寄りのJA(淡路日の出農業協同組合)が管轄しています。

洲本市
Graffer
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