固定資産税減免申請
公益のために直接専用される場合や災害等で被災された場合等に、固定資産税の減免を受けるために必要な申請です。
最終更新日:2025年06月12日
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
詳細な要件について
税の減免を受けるには、規則に定める要件に該当する必要がありますので、減免を受けようとする場合は、事前にご相談ください。
手続きの期限について
特になし
注意点
次の点にご注意の上、お手続きください。
問い合わせ先
財務部 税務課 固定資産税係
電話番号: 0799-24-7603
管轄
この手続きは洲本市が管轄しています。
洲本市