固定資産税減免申請

公益のために直接専用される場合や災害等で被災された場合等に、固定資産税の減免を受けるために必要な申請です。

最終更新日:2025年06月12日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

洲本市で課税となっている方

詳細な要件について

税の減免を受けるには、規則に定める要件に該当する必要がありますので、減免を受けようとする場合は、事前にご相談ください。

手続きの期限について

特になし

注意点

次の点にご注意の上、お手続きください。

<申請書・届出書以外に、手続の際に必要な添付書類・持ちもの>  罹災証明書など

問い合わせ先

財務部 税務課 固定資産税係

電話番号: 0799-24-7603

管轄

この手続きは洲本市が管轄しています。

洲本市
Graffer
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