児童扶養手当の受給者変更届

受給者がお亡くなりになった場合は、市の窓口に届出が必要です。手続きについては、事前にお電話にてお問合せください。

最終更新日:2024年01月09日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

子ども(満20歳未満)

手続きの期限について

事由発生後すみやかに

問い合わせ先

健康福祉部 子ども子育て課 子ども支援係

電話番号: 0799-22-1333

管轄

この手続きは洲本市が管轄しています。

洲本市
Graffer
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