保有個人情報の訂正の請求

開示請求により開示された保有個人情報の内容が事実でないと考える場合において、訂正、追加又は削除を求める手続です

最終更新日:2025年03月26日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

保有個人情報の開示の請求により、開示を受けた保有個人情報についてのみ、請求することができます。

オンラインで手続きを行う

この手続きはオンラインで行うことができます。

申請を行う人

本人, 法定代理人, 任意代理人

申請リンク

注意点

電子署名・電子証明書(公的個人認証サービス)が必要です。

代理申請要件

法定代理人が請求する場合は、法定代理人の資格を証明する書類(戸籍謄本等)が必要です。任意代理人が請求する場合は、任意代理人の資格を証明する委任状が必要です。オンラインでの手続きとは別に、代理人の資格に応じて、これらの書類を、下記の「じょうほうひろば」宛て、提出してください。

郵送で手続きを行う

この手続きは郵送で行うことができます。

申請を行う人

本人, 法定代理人, 任意代理人

利用する様式

市議会以外の機関から開示を受けた保有個人情報の訂正を求める場合

【市議会以外】保有個人情報訂正請求書

市議会以外の機関から開示を受けた保有個人情報の訂正を求める際の請求書です。市議会から開示を受けた保有個人情報の訂正を求める場合は、【市議会】の様式を使用してください。

この様式についてのヘルプ

市議会から開示を受けた保有個人情報の訂正を求める場合

【市議会】保有個人情報訂正請求書

市議会から開示を受けた保有個人情報の訂正を求める際の請求書です。市議会以外の機関から開示を受けた保有個人情報の訂正を求める場合は、【市議会以外】の様式を使用してください。

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添付するもの

訂正請求者が本人であることを示す運転免許証等の書類の複写物(コピー)

本人が訂正請求を行う場合は、本人の運転免許証等の書類の複写物(コピー)を提出する必要があります。 本人に代わって代理人が訂正請求を行う場合は、代理人の運転免許証等の書類の複写物(コピー)を提出する必要があります(本人の運転免許証等の書類の複写物(コピー)ではありませんので、ご注意ください)。

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訂正請求者の住民票の写し

コピー不可。 本人が訂正請求を行う場合は、本人の住民票の写しを提出する必要があります。 本人に代わって代理人が訂正請求を行う場合は、代理人の住民票の写しを提出する必要があります(本人の住民票の写しではありませんので、ご注意ください)。 住民票の写しは、訂正請求をする日前の30日以内に作成されたものに限ります。

この添付物についてのヘルプ

開示を受けた保有個人情報につき、本人に代わって任意代理人が、訂正を請求する場合

委任状

開示を受けた保有個人情報につき、本人に代わって任意代理人が、訂正を請求する場合に必要です。

この添付物についてのヘルプ

開示を受けた保有個人情報につき、本人に代わって法定代理人が、訂正を請求する場合

法定代理人の資格を証明する書類

開示を受けた保有個人情報につき、本人に代わって法定代理人が、訂正を請求する場合に必要です。戸籍謄本等、法定代理人の資格に応じて、ご提出ください。

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郵送先

じょうほうひろば

郵便番号: 4408501
愛知県豊橋市今橋町1番地豊橋市役所東館1階

電話番号: 0532-51-2037

窓口で手続きを行う

この手続きは窓口で行うことができます。

申請を行う人

本人, 任意代理人, 法定代理人

利用する様式

市議会以外の機関から開示を受けた保有個人情報の訂正を求める場合

【市議会以外】保有個人情報訂正請求書

市議会以外の機関から開示を受けた保有個人情報の訂正を求める際の請求書です。市議会から開示を受けた保有個人情報の訂正を求める場合は、【市議会】の様式を使用してください。

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市議会から開示を受けた保有個人情報の訂正を求める場合

【市議会】保有個人情報訂正請求書

市議会から開示を受けた保有個人情報の訂正を求める際の請求書です。市議会以外の機関から開示を受けた保有個人情報の訂正を求める場合は、【市議会以外】の様式を使用してください。

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持ち物

開示を受けた保有個人情報につき、本人に代わって任意代理人が、訂正を請求する場合

委任状

開示を受けた保有個人情報につき、本人に代わって任意代理人が、訂正を請求する場合に必要です。

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開示を受けた保有個人情報につき、本人に代わって法定代理人が、訂正を請求する場合

法定代理人の資格を証明する書類

開示を受けた保有個人情報につき、本人に代わって法定代理人が、訂正を請求する場合に必要です。戸籍謄本等、法定代理人の資格に応じて、ご提出ください。

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訂正請求者が本人であることを示す運転免許証等の書類

本人が訂正請求を行う場合は、本人の運転免許証等の書類を提示する必要があります。 本人に代わって代理人が訂正請求を行う場合は、代理人の運転免許証等の書類を提示する必要があります(本人の運転免許証等の書類ではありませんので、ご注意ください)。

手続きを行う場所

じょうほうひろば

郵便番号: 440-8501
愛知県豊橋市今橋町1番地豊橋市役所東館1階
電話番号: 0532-51-2037
受付時間: 午前8時30分から午後5時まで

問い合わせ先

豊橋市役所 行政課

電話番号: 0532-51-2025

Email: gyosei@city.toyohashi.lg.jp

管轄

この手続きは豊橋市が管轄しています。

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