豊田市で現在公開しているオンライン申請の手続き一覧です。
行方不明になる可能性のある人の情報を事前にご登録いただき、地域包括支援センターや民生委員による日頃の見守りや、行方不明時の捜索活動に活用する制度です。 市内に住所を有する行方不明になる可能性のある人で、かつ次の各号のいずれかに該当する人です。 1.65歳以上の人 2.身体障がい者手帳を所持する人 3.療育手帳を所持する人 4.精神保健福祉手帳を所持する人 5.65歳未満の者であって、介護保険制度の要支援・要介護に該当する人 6.その他市長が特に必要と認めた人
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必要事項をご入力のうえ、お申込みください。 【開催概要】 ■日 時 令和7年6月9日(金)13:30~16:30 ■場 所 豊田市役所 東庁舎7階 大会議室1・2 ■講 師 豊田市重層的支援会議定例会 研修チーム ■申込期限 令和7年6月2日(木)17:00まで ■定員 80名(先着) ※処理完了通知メールの受信をもって、原則参加は可能となります。 別途通知は行いませんので、ご了承ください。
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分団から部等への交付金の受渡しに関する確認の手続きです。 分団長と部長が交付金の内訳や割り振りについて、共通認識を持つことにより金銭トラブルを防止するためのものです。 分団長及び部長は、本手続きにより受領した金額の報告をお願いします。 【注意点】 部単独では活動せず、交付金を分団単位で運用する場合は、部長は「受領」を「確認」と読み替えていただき、0円で報告をお願いします(部で受領しないことを了承しているという表明)。その際、分団長(または会計)はまとめた金額で受領の報告をお願いします。
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≪申出制度について≫ —–手続きの流れ—– ①土地所有者 申出書を市長へ提出(代理人の場合は委任状が必要) ↓ ②豊田市長 申出書受理後から3週間以内に結果を通知 ↓ ③希望する地方公共団体等がある場合は、買取りの協議を実施 —–必要書類—– ・土地買取希望申出書(豊田市HP用地審査課担当ページからダウンロードできます) ・申出土地の周辺状況図(住宅地図等) ・公図 ・実測図(実測されている場合)
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≪届出制度について≫ —–手続きの流れ—– ①土地所有者 届出書を市長へ提出(代理人の場合は委任状が必要) ↓ ②豊田市長 届出書受理後から3週間以内に結果を通知 ↓ ③希望する地方公共団体等がある場合は、買取りの協議を実施 —–必要書類—– ・土地有償譲渡届出書(豊田市HP用地審査課担当ページからダウンロードできます) ・届出土地の周辺状況図(住宅地図等) ・公図 ・実測図(実測されている場合)
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【手続きに関する詳細(ご一読ください)】 豊田市公園緑地課 ホームページ ※鞍ケ池公園・西山公園は、各公園の問合せ先へご申請ください。 ※その他申請先が異なる公園もございますのでご確認ください。 【添付する図面等について】 ・位置図に使用する地図画像は、 とよたiマップ地図情報サービス をご利用ください。 ・ドローンを利用する場合は、飛行エリア図を添付してください。 ・200g以上のドローンを利用する場合は飛行エリア図に加え、操縦運転証明書等の写し又は誓約書を添付してください。
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手続きに関する詳しい情報は、豊田市公園緑地つかう課の ホームページ をご確認ください。
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狂犬病予防法第4条第4項及び第5項の規定に基づく犬の登録事項の変更を届出するためのフォームです。 本フォームで届出できるのは、すでに豊田市に登録のある犬について市内間での変更があった事項のみです。(例:飼い主が市内間で転居した、豊田市で既に登録のある犬を購入したなど) 市外で登録がある犬を購入した場合や市域をまたいだ変更は本フォームでは受付できませんのでご注意ください。 ※市外からの転入した場合は、「あいち電子申請・届出システム(犬の登録事項変更届(市外から豊田市内への異動)」フォームをご利用ください。
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県民の生活環境の保全等に関する条例第65条第2項において、畜産農業を始め15業種が悪臭関係業種に定められており、該当する事業者は「悪臭関係工場等届出書」(様式第45号)により、年度終了後1月以内に届出するよう定められています。(毎年4月中に提出する必要があります。) 制度詳細URLはこちら こちらでは、悪臭関係工場等届出書を提出することができます。
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豊田市景観条例に基づく景観計画区域内完了報告書用フォーマットです。 景観法に基づく届出をした対象行為で、工事が完了した2週間以内に完了報告をしてください。 申請様式は豊田市ホームページ「豊田市景観計画」をご覧ください。 制度詳細URLはこちら
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景観法に基づく変更届出書用フォーマットです。 対象行為:一定規模以上の建築物(工作物)の新築(新設)、増築(増設)、改築(改造)又は、外観の過半を超える変更をすることとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更等を行う場合及び一定規模以上の開発行為 対象区域:豊田市全域 ※都市計画法の地区計画整備計画区域内は届出不要です。 制度の概要等は豊田市ホームページ「豊田市景観計画」をご覧ください。 制度詳細URLはこちら
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景観法に基づく届出及び通知用フォーマットです。 対象行為:一定規模以上の建築物(工作物)の新築(新設)、増築(増設)、改築(改造)又は、外観の過半を超える変更をすることとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更等を行う場合及び一定規模以上の開発行為 対象区域:豊田市全域 ※都市計画法の地区計画整備計画区域内の行為は届出不要です。 制度の概要等は豊田市ホームページ「豊田市景観計画」をご覧ください。 制度詳細URLはこちら
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特例屋外広告業届出制度(みなし登録)用入力フォームです。 屋外広告物法及び豊田市屋外広告物条例により、豊田市内で屋外広告業を営む場合は、事前に市長の登録を受ける必要がありますが、愛知県で屋外広告業の登録を受けた者は、市への届出により登録を受けたものとみなされる特例屋外広告業届出制度(みなし登録)があります。本手続は上記届出の入力フォームです。 制度の概要や必要書類等は豊田市ホームページ「特例屋外広告業届出制度(みなし登録)の概要」をご覧ください。 制度詳細URLはこちら
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豊田市屋外広告物条例に基づく屋外広告物除却届出用フォームです。 【必要なデータ】 ・除却後の写真データ 制度の概要等は豊田市ホームページ「屋外広告物許可申請」をご覧ください。 制度詳細URLはこちら
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豊田市屋外広告物条例に基づく屋外広告物許可申請用入力フォームです。 制度の概要等は豊田市ホームページ「屋外広告物許可申請」をご覧ください。 制度詳細URLはこちら
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認知症の方も外出しやすいまちづくりを推進するため、 豊田市内の施設において、認知症の方にとってわかりにくい環境がないかどうか 、モニターとして活動する方を募集します。
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ポンプ点検や積載車の定期点検報告についてご入力ください。
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日時:2025年5月5日[月・祝]10:30-11:30 対象:小学3-4年生向け(保護者、兄弟姉妹の方もぜひご一緒にご参加ください) 参加費:無料(ただし保護者の方と高校生以上は展覧会の観覧券が必要です) *同じ参加枠において、同一のメールアドレスで申し込みはできません。 *キャンセルする場合は、必ず開催日前日の午後5時までにご連絡ください。
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申請期間:令和7年5月12日(月)9:00~7月4日(金)17:00(先着50事業者様) なお、この制度への申請を行う前に、「働きやすい職場づくり推進事業所 確認・公表制度」への申請が必要です。 【参考リンク】 豊田市SDGs認証制度(制度概要) 豊田市SDGs認証制度 第5回申請受付 働きやすい職場づくり推進事業所 確認・公表制度
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公用車を運転する前後に報告してください。
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