豊田市で現在公開しているオンライン申請の手続き一覧です。
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具申対象者 豊田市消防団に現に在職中の者で、25年以上の在職経歴を有する者。
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豊田市に対して、人にやさしい街づくりの推進に関する条例第18条に規定する適合証交付請求書の取下げ(取下げ届)を「あいち電子申請・届出システム」により行うものです。 この手続きについて 【画面入力】取下げ届の1枚のみ 【添付資料】なし ■受付窓口及び問い合わせ先 豊田市役所 都市整備部 建築相談課 審査第1担当 TEL:0565-34-6649 Mail:kensodan@city.toyota.aichi.jp
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豊田市に対して、人にやさしい街づくりの推進に関する条例に規定する特定施設の工事を取りやめる場合に、「あいち電子申請・届出システム」により行うものです。 この手続きについて 【画面入力】取りやめ届の1枚のみ 【添付資料】なし ■受付窓口及び問い合わせ先 豊田市役所 都市整備部 建築相談課 審査第1担当 TEL:0565-34-6649
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豊田市徘徊高齢者・障がい者等事前登録制度に登録済の方の内容変更や、廃止申請を行う場合の電子申請です。
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こちらは、第5期豊田市脱炭素スクールの事前申込フォームです。 事前申し込みいただいた企業様には、豊田市脱炭素スクールの情報を優先的に配信いたします。
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必要事項をご入力のうえ、お申込みください。 【開催概要】 ■日 時 令和7年8月1日(金)9:00~12:00 ■場 所 福祉センター41会議室 ■講 師 一般社団法人権利擁護支援プロジェクトともす 渡邉 一郎氏 ■申込期限 令和7年7月25日(金)17:00まで ■定員 70名(先着) ※処理完了通知メールの受信をもって、原則参加は可能となります。 別途通知は行いませんので、ご了承ください。
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必要事項をご入力のうえ、お申込みください。 【開催概要】 ■日 時 令和7年7月1日(火)13:30~16:30 ■場 所 福祉センター41会議室 ■講 師 一般社団法人権利擁護支援プロジェクトともす代表理事 豊田市専門フェロー(福祉支援担当) 川端 伸子氏 ■申込期限 令和7年6月30日(月)17:00まで ■定員 70名(先着) ※処理完了通知メールの受信をもって、原則参加は可能となります。 別途通知は行いませんので、ご了承ください。
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オリエンテーションの際に紹介させていただいた、協定協議会取組紹介パネルの貸出しを希望される場合は回答ください。 パネルのイメージが必要な方やA1よりも小さいサイズを希望される方は環境保全課 藤井又は田嶋(0565-34-6628)までお問い合わせください。
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こちらは オンライン依頼会員講習会の申し込み ページです。 申込受付後にメールにてzoom講習会のアカウントとパスワードをお知らせいたします。 スマホでご参加の場合は、事前にzoomアプリのインストールが必要 になりますので、よろしくお願いいたします。
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「ドローンとプログラミング講座Ⅰ」 中学生~高校生を対象にしたドローンとプログラミング講座Ⅱです。「AhODORI」の方を講師に迎え、自分で世界に1つだけのドローンを製作し、操縦の仕方を学びます。 日時:8月2日(土)、3日(日),9日(土)3いずれも午後2時~午後5時 場所:ものづくり創造拠点SENTAN 対象:中学生・高校生 ※全3回の講座に参加できる方 定員:抽選5人 参加費(材料代):10,000円 締切:7月28日(月) 主催:豊田市科学技術教育振興会 http://www.city.toyota.aichi.jp/kurashi/monozukuri/gakusyuu/1009098/index.html
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行方不明になる可能性のある人の情報を事前にご登録いただき、地域包括支援センターや民生委員による日頃の見守りや、行方不明時の捜索活動に活用する制度です。 市内に住所を有する行方不明になる可能性のある人で、かつ次の各号のいずれかに該当する人です。 1.65歳以上の人 2.身体障がい者手帳を所持する人 3.療育手帳を所持する人 4.精神保健福祉手帳を所持する人 5.65歳未満の者であって、介護保険制度の要支援・要介護に該当する人 6.その他市長が特に必要と認めた人
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必要事項をご入力のうえ、お申込みください。 【開催概要】 ■日 時 令和7年6月9日(金)13:30~16:30 ■場 所 豊田市役所 東庁舎7階 大会議室1・2 ■講 師 豊田市重層的支援会議定例会 研修チーム ■申込期限 令和7年6月2日(木)17:00まで ■定員 80名(先着) ※処理完了通知メールの受信をもって、原則参加は可能となります。 別途通知は行いませんので、ご了承ください。
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分団から部等への交付金の受渡しに関する確認の手続きです。 分団長と部長が交付金の内訳や割り振りについて、共通認識を持つことにより金銭トラブルを防止するためのものです。 分団長及び部長は、本手続きにより受領した金額の報告をお願いします。 【注意点】 部単独では活動せず、交付金を分団単位で運用する場合は、部長は「受領」を「確認」と読み替えていただき、0円で報告をお願いします(部で受領しないことを了承しているという表明)。その際、分団長(または会計)はまとめた金額で受領の報告をお願いします。
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≪申出制度について≫ —–手続きの流れ—– ①土地所有者 申出書を市長へ提出(代理人の場合は委任状が必要) ↓ ②豊田市長 申出書受理後から3週間以内に結果を通知 ↓ ③希望する地方公共団体等がある場合は、買取りの協議を実施 —–必要書類—– ・土地買取希望申出書(豊田市HP用地審査課担当ページからダウンロードできます) ・申出土地の周辺状況図(住宅地図等) ・公図 ・実測図(実測されている場合)
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≪届出制度について≫ —–手続きの流れ—– ①土地所有者 届出書を市長へ提出(代理人の場合は委任状が必要) ↓ ②豊田市長 届出書受理後から3週間以内に結果を通知 ↓ ③希望する地方公共団体等がある場合は、買取りの協議を実施 —–必要書類—– ・土地有償譲渡届出書(豊田市HP用地審査課担当ページからダウンロードできます) ・届出土地の周辺状況図(住宅地図等) ・公図 ・実測図(実測されている場合)
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【手続きに関する詳細(ご一読ください)】 豊田市公園緑地課 ホームページ ※鞍ケ池公園・西山公園は、各公園の問合せ先へご申請ください。 ※その他申請先が異なる公園もございますのでご確認ください。 【添付する図面等について】 ・位置図に使用する地図画像は、 とよたiマップ地図情報サービス をご利用ください。 ・ドローンを利用する場合は、飛行エリア図を添付してください。 ・200g以上のドローンを利用する場合は飛行エリア図に加え、操縦運転証明書等の写し又は誓約書を添付してください。
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手続きに関する詳しい情報は、豊田市公園緑地つかう課の ホームページ をご確認ください。
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狂犬病予防法第4条第4項及び第5項の規定に基づく犬の登録事項の変更を届出するためのフォームです。 本フォームで届出できるのは、すでに豊田市に登録のある犬について市内間での変更があった事項のみです。(例:飼い主が市内間で転居した、豊田市で既に登録のある犬を購入したなど) 市外で登録がある犬を購入した場合や市域をまたいだ変更は本フォームでは受付できませんのでご注意ください。 ※市外からの転入した場合は、「あいち電子申請・届出システム(犬の登録事項変更届(市外から豊田市内への異動)」フォームをご利用ください。
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県民の生活環境の保全等に関する条例第65条第2項において、畜産農業を始め15業種が悪臭関係業種に定められており、該当する事業者は「悪臭関係工場等届出書」(様式第45号)により、年度終了後1月以内に届出するよう定められています。(毎年4月中に提出する必要があります。) 制度詳細URLはこちら こちらでは、悪臭関係工場等届出書を提出することができます。
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