豊田市で現在公開しているオンライン申請の手続き一覧です。
既に許可を受けている申請の内容に変更がある場合に必要な手続き。 (例:占用物の追加、一部撤去等)
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【内容に変更が無く、設置を続ける場合】 ・公園施設設置許可申請書(継続) ・現況写真 ————-以下の場合は、別の申請になります。————- 【内容に変更が有り、設置を続ける場合】 (例:設置の追加、一部撤去) ・公園施設設置許可変更申請書 ・位置図 ・構造図 ・現況写真 【全て撤去する場合】 ・廃止届 ・廃止前写真、廃止後写真
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手続きに関する詳しい情報は、豊田市公園緑地つかう課の ホームページ をご確認ください。
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【内容に変更が無く、占用を続ける場合】 ・都市公園占用許可申請書(継続) ・現況写真 ————-以下の場合は、別の申請になります。————- 【内容に変更が有り、占用を続ける場合】 (例:占用物の追加、一部撤去) ・都市公園占用許可変更申請書 ・位置図 ・構造図 ・現況写真 【全て撤去する場合】 ・廃止届 ・廃止前写真、廃止後写真
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■届出概要 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(化管法)第5条第2項の規定による、第一種特定化学物質の排出量及び移動量の届出を電子で行うために必要なユーザID及びパスワードを発行する為の届出です。 ■根拠法令 化管法施行規則第12条第1項 ■留意事項 他の都道府県等でユーザーIDを取得済みの場合は、PRTR届出システムで事業所の追加ができるため、提出は不要です。 ユーザーID等の発行まで時間を要するため、余裕をもった手続きをお願いします。
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【重要】 ・電子申請には、副本がありません。交付した旨の「通知書」を交付しますので、必要に応じてダウンロードしてください。従来通りの副本が必要な場合は、窓口にで紙での提出をお願いします。 ・電子申請には、届出内容の確認に必要な各種資料等に加え、該当する届出書の表紙を記載し添付する必要があります。届出書の表紙については、豊田市のホームページからダウンロードしてください。 https://www.city.toyota.aichi.jp/kurashi/shoubou/kisei/1006381/1002531.html
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【重要】 ・電子申請には、副本がありません。交付した旨の「通知書」を交付しますので、必要に応じてダウンロードしてください。従来通りの副本が必要な場合は、窓口にで紙での提出をお願いします。 ・電子申請には、届出内容の確認に必要な各種資料等に加え、該当する届出書の表紙を記載し添付する必要があります。届出書の表紙については、豊田市のホームページからダウンロードしてください。 https://www.city.toyota.aichi.jp/kurashi/shoubou/kisei/1006381/1002531.html
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[土地区画整理事業の区域内では、土地区画整理法第76条により、換地処分の公告があるまでは、建築行為が制限されます。以下の行為を行うときは、あらかじめ、豊田市長の許可が必要です。 【対象となる建築行為】 ●土地の形質の変更 例:切土、盛り土など ●建築物その他の工作物の新築、改築又は増築 例:住宅、店舗、物置、車庫、フェンス、塀、外構工事、舗装、くい打ち、基礎など ●移動の容易でない物件の設置、又はたい積 例:記念碑など ※以下に添付されている許可申請書記載要領をよく確認して申請してください。誓約書、委任状、土地利用承諾書は必要となる場合がありますので、忘れずにダウンロードし、各自で任意のフォルダ等へ保存をしてください。 (url) https://www.city.toyota.aichi.jp/shisei/machizukuri/kukakuseibi/1005222.html お問い合わせ先情報 問い合わせ先名 ①土橋区画整理j事務所②花園区画整理事務所 問い合わせ先電話番号 ①0565-71-5211 ②0565-51-2888
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使用予定のなくなった妊婦・産婦・乳児健康診査受診票について教えてください。 「アカウント登録せずにメールで申請」可能です。 妊娠継続できなくなった方が対象です。 豊田市外へ転出される方は、転入先の市町村で受診票の交換が必要ですので、この手続は不要です。
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こちらは長期優良住宅の普及の促進に関する法律第14条に基づく認定長期優良住宅建築計画に基づく住宅の建築又は維持保全を取りやめる旨の申出の申請用フォームです。 本申請は以下が対象です。 ・認定長期優良住宅建築計画に基づく住宅の建築の取りやめ ・認定長期優良住宅建築計画に基づく住宅の維持保全の取りやめ この申請には、以下の全ての図書の添付が必要です。 ・認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築又は維持保全を取りやめる旨の申出書(様式第16号) ・委任状(委任される場合) ・当初の認定通知書の写し 手数料はありません。 本システムでの申請について、申請後の「申請内容ページ」を受理証明書の代わりとします。必要な方は申請後ご自身にて印刷をお願いします。 変更手続き、様式については 建築相談課HP を参考にしてください。
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こちらは長期優良住宅の普及の促進に関する法律第10条に基づく長期優良住宅建築等計画地位の承継の申請用フォームです。 本申請は以下が対象です。 ・所有者が変更した場合(個人から個人、個人から分譲事業者、分譲事業者から分譲事業者) この申請には、以下の全ての図書の添付が必要です。 ・承認申請書(様式第7号) ・委任状(委任される場合) ・所有者の変更がわかる資料(売買契約書、登記簿等) 手数料はありません。 本システムでの申請について、申請後の「申請内容ページ」を受理証明書の代わりとします。必要な方は申請後ご自身にて印刷をお願いします。 変更手続き、様式については 建築相談課HP を参考にしてください。
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こちらは長期優良住宅の普及の促進に関する法律第9条に基づく長期優良住宅建築等計画変更認定申請の申請用フォームです。 本申請は以下が対象です。 ・譲受人が決定した場合(分譲事業者から個人への変更) ※分譲事業者から分譲事業者へ所有者が変更する場合は法律第10条に基づく地位の承継を行ってください この申請には、以下の全ての図書の添付が必要です。 ・変更認定申請書(様式第5号) ・委任状(委任される場合) ・維持保全計画書 手数料はありません。 本システムでの申請について、申請後の「申請内容ページ」を受理証明書の代わりとします。必要な方は申請後ご自身にて印刷をお願いします。 変更手続き、様式については 建築相談課HP を参考にしてください。
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こちらは長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条に基づく長期優良住宅建築等計画変更届の申請用フォームです。 本申請は以下が対象です。 ・申請者を追加または複数から一部削減の変更 ※代表名のみの変更については豊田市へ書類の提出は不要です ・地番の確定等による認定に係る住宅の位置の変更 ・譲受人の決定の予定時期、着工予定時期又は工事完了予定時期が6か月以内の変更 ・誤記による修正変更 この申請には、以下の全ての図書の添付が必要です。 ・変更届(様式第19号) ・委任状(委任される場合) ・当初申請図書の内、変更する図書 手数料はありません。 本システムでの申請について、申請後の「申請内容ページ」を受理証明書の代わりとします。必要な方は申請後ご自身にて印刷をお願いします。 変更手続き、様式については 建築相談課HP を参考にしてください。
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消防法第17条の14に基づく工事整備対象設備等着工届出書を電子申請で受け付けます。 【重要】 ・電子申請には、副本がありません。交付した旨の「通知書」を交付しますので、必要に応じてダウンロードしてください。従来通りの副本が必要な場合は、窓口にて紙での提出をお願いします。 ・電子申請には、届出内容の確認に必要な各種資料等に加え、該当する届出書の表紙を記載し添付する必要があります。届出書の表紙については、豊田市のホームページからダウンロードしてください。 https://www.city.toyota.aichi.jp/kurashi/shoubou/kisei/1006381/1006386.html
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マンション管理計画認定に必要な表明保証書の受付ページになります。 マンション管理計画認定の事前確認が完了し「事前確認適合証」が発行されましたら、「表明保証書の提出」及び「認定後の豊田市ホームページへの掲載内容確認」を当ページから実施してください。 表明保証書の様式については 建築相談課HP よりダウンロード可能です。
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■システムの切り替えに伴い受付に時間が係る場合があります。 ■市外産業廃棄物搬入届出とは 豊田市外に設置する事業場から発生する産業廃棄物(中間処理産業廃棄物を含む。)を処分するために、自ら又は他人に委託して豊田市内へ搬入する場合は、搬入する30日前までに届出が必要です。 ※返却まで2~3営業日かかります。
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消防法第17条の3の2に基づく消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書を電子申請で受け付けます。 【重要】 ・電子申請には、副本がありません。交付した旨の「通知書」を交付しますので、必要に応じてダウンロードしてください。従来通りの副本が必要な場合は、窓口にて紙での提出をお願いします。 ・電子申請には、届出内容の確認に必要な各種資料等に加え、該当する届出書の表紙を記載し添付する必要があります。届出書の表紙については、一般財団法人日本消防設備安全センターからダウンロード可能です。 https://www.fesc.or.jp/07/index4-a.html
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毎月5日までに前月分の実績を報告してください。
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