豊田市で現在公開しているオンライン申請の手続き一覧です。
「豊田市土地等情報通知書」により市が情報を提供した土地若しくは建物について、売買契約若しくは賃貸借契約が成立した又はその見込みがあるときに報告してください。
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登録不動産業者等や土地等所有者との連絡調整状況について、「豊田市土地等情報通知書」を受領してから1か月以内に報告してください。
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「豊田市土地等情報提供依頼書」により依頼があった土地等情報と合致する土地等があった場合に報告をお願いします。
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土地等の情報の提供を希望される場合は、次の事項について同意のうえ、申請してください。 (同意事項) ○ 本事業により知り得た情報を情報提供者の許可なく事業以外の目的に使用しないこと。 ○ 本事業による情報提供後に登録不動産事業者等との間で行われる連絡調整、交渉、契約その他の行為については、市長は一切の責任を負わないこと。 ○ 立地希望者等が立地を行うにあたっての建築基準法等の法令又は本市の条例、規則、要綱等の規制若しくは基準については、立地希望者等及び登録不動産事業者等において責任をもって確認すること。
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集団回収報奨金制度の廃止届です。 集団回収協力団体の登録を廃止する場合に必要な申請です。
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豊田市一般廃棄物の減量及び適正処理に関する規則により、作業報告書を翌月の15日までに提出する必要があります。 一般廃棄物処理業(収集運搬業・処分業)作業報告書はHPよりダウンロードしてください。 http://www.city.toyota.aichi.jp/jigyousha/tetsuzuki/haikibutsu/1009570/1004172.html
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生ごみ堆肥化容器を貸与する際の申請書です。 なお、申請できるのは 下記の条件 を満たす 個人 となります。 貸与日に、現に市内に住所を有し、貸与後も引き続き住所を有する見込みがあること。 家庭から排出される生ごみの減量及び堆肥化を目的とし適切に使用し、かつ管理できること。 堆肥化容器の貸与申請が初めてであること。 同一世帯で貸与申請を実施していない。 堆肥化容器の使用状況等について、市が実施するアンケートに協力できること。 貸与した生ごみ堆肥化容器を第三者に譲渡、転貸し、又は担保に供しない。 豊田市税を滞納していないこと。 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。 【注意】 貸与申請は 1世帯1度限り となります。 同一年度や次年度以降にカバン型コンポストが必要な場合は、市の補助金制度を利用した購入をお勧めします。
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集団回収報奨金制度の変更届です。
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浄化槽の使用を休止した場合に提出ができます。 この届出を提出することにより、維持管理(清掃、保守点検、法定検査)が免除されます。 ※浄化槽を休止する際は、休止する前に必ず浄化槽の清掃を実施してください。 〇添付書類:浄化槽清掃記録の写し(画像の添付、スキャンデータの添付) 〇電子証明書の有無:なし 〇手数料:なし 〇受付期間:休止前の浄化槽の清掃を実施した後、概ね30日以内
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浄化槽の技術管理者を変更したときは、30日以内に浄化槽技術者変更報告書を提出してください。 〇添付書類:技術管理者の資格を証明する書類の写し 〇電子証明書の有無:不要 〇手数料:なし 〇受付期間:浄化槽技術管理者を変更した日から30日以内
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浄化槽を使用し始めたときは、使用開始日から30日以内に浄化槽使用開始報告書を提出してください。 〇添付書類:なし 〇電子証明書の有無:不要 〇手数料:なし 〇受付期間:浄化槽を使用開始した日から30日以内
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浄化槽の使用を廃止する場合(例:家の解体、下水道接続に伴う廃止)は、浄化槽の清掃を実施し、使用の廃止した日から30日以内に浄化槽使用廃止届出書を提出ください。 なお、家主が亡くなり空家にする場合など、一時的に使用をしない場合は、こちらの「浄化槽使用廃止届出書」ではなく、「浄化槽使用休止届出書」の提出が必要になります。
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浄化槽の管理者の変更があったとき(世帯主が亡くなられた場合や中古物件を購入又は大家等から浄化槽の管理を含めて借用物件等を借り受けた場合等)は、変更があった日から30日以内に浄化槽管理者変更報告書を提出してください。 〇添付書類:なし 〇電子証明書の有無:不要 〇手数料:なし 〇受付期間:浄化槽管理者を変更した日から30日以内
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浄化槽清掃許可業者は、作業報告書と浄化槽清掃報告書を、翌月15日までに市長に提出してください。
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浄化槽法の改正(令和2年4月施行)により、保健所設置市に対して維持管理情報を記載した浄化槽台帳の作成が義務化されました。 浄化槽法第49条第2項の規定に基づき、保守点検の情報について下記のとおり情報提供してください。 ※・3か月分の維持管理情報をまとめ、翌月15日までに報告を行うこと。 ・事務処理上、毎月報告を希望されるときは、ご相談ください。
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消防団の機械器具修理の申請についてです。申請後、総務課が確認し対応について連絡させていただきます。
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救急車の呼び方や救急車を呼ぶべき症状、迷ったときの対応をお伝えするとともに、高齢者に多い家庭内事故の予防ポイントを実際の救急出動事例を紹介しながらお伝えします。 対象者は、65歳以上の高齢者で概ね10名以上の団体様から応募可能です。 講座にかかる時間は、40分程度ですが、ご希望に合わせて柔軟に対応します。 受講料は無料です。
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特定(または後期高齢者)健診受診券、がん検診等の受診券を再発行するための手続です。 申請内容確認後、本人の住民票のある住所に送付します。 《注意》 ・発送には1週間程度かかります。お急ぎの場合は健康政策課窓口にてご申請ください。 ・本人の住民票のある住所以外の送付先を希望される場合は、別途手続きが必要です。詳しくは健康政策課までお問い合わせください。
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