弥富市で現在公開しているオンライン申請の手続き一覧です。
弥富市に本籍地をおかれている方の身分証明書を交付します。交付方法はご自宅への郵送となります。 交付方法 郵送による交付 申請者宅(住民票登録地)に郵送します。 郵送方法は特定記録郵便で行いますので、ご了承ください。 必要なもの 手数料 1通 200円 郵送料 基本料金+特定記録郵便料 ※速達郵便希望の場合は別途、郵便物の重量に応じた速達郵便料がかかります。 留意事項 申請できる方は本籍地が弥富市の方です。 事後決済となりますので、申請を審査後、支払依頼のメールを送付します。 メールに記載されたURLにアクセスし、手数料および郵送料をクレジットカード決済してください。決済完了の確認後、郵送します。 速達希望の場合は、別途、郵便物の重量に応じた速達郵便料がかかります。 その他、必要な書類がある場合、ご連絡することがあります。
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罹災証明書の交付を受けるための申請ができます。 罹災証明書とは、災害による被害を受けた事実について、その事実のみを証明するものをいいます。 法人や代理人による申請は、窓口もしくは郵送での申請をお願いします。 なお、代理人による申請は、委任状が必要になります。 必要なもの 罹災の状況が判断できる写真(可能な場合) 位置図(可能な場合) 切手付き返信用封筒(郵送で交付希望される場合のみ) 注意事項 この申請における災害とは、災害対策基本法第2条第1号に規定するものをいいます。 火災による「り災証明」ではありません。 この申請は、罹災証明書交付における被害認定調査員(市職員)の派遣のための申請となります。 罹災証明書は、原則として市が被災認定調査(現地調査)を行い、その結果に基づき交付します。 調査前に建物の除去や被害箇所の特定ができなくなるような修理や片付けなどを行ってしますと調査が困難になるため、あらかじめ被害状況を保存していただくようお願いします。 郵送による交付を希望される場合、返信用封筒(切手付き)をご用意ください。
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弥富市の「国土利用計画法第23条第1項に基づく届出(事後届出) 」のオンライン申請ページです。 弥富市内において、一定面積(注1)以上の土地に関する権利(注2)を取得した方(買主等の譲受人)は、国土利用計画法第23条第1項に基づき、契約締結日(契約日を含む)から2週間以内に、弥富市を経由して愛知県知事へ届出をすることが義務付けられています。 (注1)面積要件:市街化区域2,000平方メートル以上、市街化調整区域5,000平方メートル以上、都市計画区域以外の区域10,000平方メートル以上 (注2)土地の所有権、地上権、賃借権又はこれらの権利の取得を目的とする権利について、対価を伴い、契約により行われる土地取引 (例)売買、交換、代物弁済、譲渡担保の設定、共有持分の譲渡、営業譲渡、権利金等一時金を伴う地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権・買戻権等の譲渡、現物出資、信託受益権の譲渡、地位譲渡、第三者のためにする契約
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印鑑登録されている方の印鑑登録証明書を発行します。 受付・交付窓口 市役所市民課 月曜日から金曜日(土・日曜日及び祝日を除く) 午前8時30分から午後5時15分 手数料 1通 200円 留意事項 必ず、印鑑登録カードを持参してください マイナンバーカードをお持ちの方はコンビニでも交付することが可能です。
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弥富市個人情報保護条例の規定に基づき、弥富市の保有する保有個人情報について開示請求が行えます。
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弥富市個人情報保護条例の規定に基づき、本人開示請求により開示された保有個人情報が、不適法に取得、保有、利用又は提供されている場合には、その利用・提供の停止又は消去を請求することができます。
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弥富市個人情報保護条例の規定に基づき、弥富市の保有する保有個人情報について訂正請求が行えます。
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弥富市に住所がある方の転出を受け付けます。 完了通知の確認が出来ましたら、マイナンバーカードをお持ちの上、転入先の市区町村で転入の手続きをしてください。 留意事項 転入日から14日以内、転出予定日から30日以内に転入手続きをしてください。 転入届出日から90日以内にマイナンバーカードの継続手続きをしてください。 上記の期間内に手続きをされない場合、マイナンバーカードは失効します。
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弥富市情報公開条例に基づき、弥富市の保有する行政文書について開示請求が行えます。
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がん検診・歯周病検診等を受診する際には、がん検診・歯周病検診等受診券が必要です。 交付(再交付)を希望される方はこちらから申請ください。
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著しい騒音または振動を発生する建設工事を行うときは、作業開始の7日前までに市町村に届出が必要です。
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