パスポート(旅券)とは、外国に旅行する際に国籍・身分を証明するための書類です。国内での本人確認にも幅広く使われます。
最終更新日: 2018/4/24
パスポート(旅券)とは、政府などの公的機関が国民に対して発行する公文書で、その国民の身分を対外的に証明する書類です。
パスポートは「国際的に通用する全世界共通の身分証明書」として、出国者の属する政府によって発行される渡航文書である。
と、Wikipediaにも記載されているとおり、この世界で最も広く使われている国際的な身分証明書と言えます。
海外旅行の際には、常にパスポートを携帯することが求められます。万が一紛失をするなどしてしまうと、飛行機の搭乗ができなくなります(紛失時は、日本の大使館・総領事館等で手続きが必要となります)。
またパスポートは、日本国内における様々な手続きや本人確認の際にも、顔写真付きの公的身分証明書として、運転免許証やマイナンバーカード(個人番号カード)と同様に広く使われています。
パスポートにはいくつかの種類があり、多くの方が利用する「一般旅券」、国会議員や特定の公務員などが使える「公用旅券」、皇族や政府高官などが使える「外交旅券」などがありますが、通常、日本国民の方が利用するものは「一般旅券」となります。
その一般旅券には、有効期間が5年のものと、10年のものの2種類があります。日本のパスポートは、5年用のものは紺色、10年用のものは赤色と区別がつくようになっています。
5年用か10年用は、取得する際に選択することができますが、19歳以下の未成年の方は、5年用のみ取得ができます。
これは、未成年の方は、年齢を重ねることによる見た目の変化が大きく、パスポートに載せる写真による本人確認が難しいため、とされています。
なお、海外に出かける際には、パスポートの有効期間が3~6カ月以上残っていることが滞在国により求められることがほとんどです。
期限切れぎりぎりのパスポートでは入国ができないことがありますので、出かける先の国の大使館・総領事館のウェブサイト等を確認することや、有効期間には余裕を持っておくことを心掛けましょう。
パスポートを新規に取得するためには、所定の書類をお住いの地域のパスポート手続き窓口に提出する必要があります(新規発給)。パスポートを持っていない方、パスポートの有効期限が既に切れてしまっている方は、こちらの手続きを行うことになります。
発行申請を行うためには、「一般旅券発給申請書」という申請書のほかに、戸籍謄抄本、住民票の写し、パスポート用の写真、そして免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類を持参する必要があります。
なお、「一般旅券発給申請書」は、10年用と5年用で異なる用紙になっています。
手続きの詳細については、以下の手続き情報ページをご覧ください。
パスポートの更新(切替発給と言います)を行えるのは、パスポートの有効期間が1年未満になっているか、査証欄(ビザのスタンプを押す欄)に余白がなくなった場合です。期限切れになってしまった場合は、新規発給が必要となります。
ただし、査証欄に余白がないだけであれば、査証欄を増やす「査証欄増補」という手続きがあり、こちらは手数料が2,500円と安価となっています。
ちなみに、私たちは「パスポートの有効期間を延長する」「パスポートを更新する」という言い方をしますが、厳密にいえば、パスポートの切替発給とは、「現在有効なパスポートを使えなくしたうえで、新たにパスポートを作成・発行している」に過ぎません。
従って、新規発給の際と手数料や申請書は同一で、提示・提出書類が一部省略できるのみとなります。
パスポートの更新を行うためには、所定の書類をお住いの地域のパスポート手続き窓口に提出する必要があります。
発行申請を行うためには、「一般旅券発給申請書」という申請書に加え、現在持っている有効なパスポート、住民票の写し、パスポート用の写真、そして免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類を持参する必要があります。
なお、「一般旅券発給申請書」は、10年用と5年用で異なる用紙になっています。
手続きの詳細については、以下の手続き情報ページをご覧ください。
パスポートの発行にかかる手数料の価格はいくらになるかは、発行するパスポートの種類、行っている申請手続きの種類、取得する方の年齢などに応じて変わります。
パスポートを新たに作成するとき(新規発給、切替発給、訂正新規発給など)は、申請の種別を問わず同一の金額になります。
パスポートの有効期間を変えないで、氏名や本籍地などの記載事項を変更したり、査証欄(ビザ欄)を増やしたりする場合の手数料は以下の通りです。
なお、パスポートの発行にかかる手数料は、申請の際ではなく、受け取りの際に支払うことになります。
パスポートの申請を行ってから、受け取りまでにかかる時間・日数は、申請を受け付ける各都道府県の窓口によっても異なりますが、概ね1週間程度とされています。
一例として、東京都のパスポートセンターでは、申請から受け取りまで、土日・祝日・国民の休日・年末年始を除いて6日かかる、としています。
即日での交付や、受け取りまでの期間を短縮することは不可能なので、海外旅行、海外出張等の予定がある方は、早めに手続きを済ませておく必要があります。
パスポートに使う写真は、サイズやその内容について様々な規格・注意事項があります。
サイズは、縦45ミリメートル、横35ミリメートルの縁なし写真であり、本人の顔が確認できるよう、カラーコンタクトレンズ、帽子、ヘアバンド等の着用は禁止されているほか、顔の縦の長さが写真の縦の長さの7~8割であるなどの制約があります。
パスポート用の写真は、町中や駅などにおいてある証明写真の撮影機にて、数百円程度で撮影でききます。パスポート写真の規格通りに写真が撮れるよう、様々な機能が備わっています。
パスポートセンターの周辺には、専用の写真業者が店舗を構えていることもありますが、全自動の証明写真機に比べると価格は高くなっています。
パスポートの手続きができる場所は、各都道府県が管轄するパスポートセンターとなっています。ただし、都道府県から市区町村に事務が委譲されているケースもあり、市区町村の役所などでも手続きができるケースがあります。
窓口が空いている曜日や時間等は窓口ごとに異なっているため、お住いの地域を管轄するパスポートセンターのウェブサイト等で確認してください。
参考までに、東京都のパスポートセンターは、平日のみの申請受付となっているため、土日や祝日には手続きができないため注意が必要です。
パスポートを受け取る場合には、年齢に関係なく、必ずパスポートの名義人本人が窓口に出かける必要があります。これは、乳幼児の場合でもまったく同様であり、保護者の方が代わりに受け取ることはできません。
出来上がったパスポートは、発行日から6か月以内に受け取る必要があります。これを過ぎてしまうと、発行されたパスポートが自動的に失行し、処分されてしまいます。切替申請の際に返却したパスポートも処分されてしまうため、パスポートを使うことができなくなってしまいます。
なお、窓口での受付時間については、申請手続きができる時間と、受け取りの時間が異なるケースがあります。たとえば東京都では、パスポートに関する申請は平日しかできませんが、出来上がったパスポートについては日曜日でも受け取りができます。
海外に出かける際は、1歳に満たない赤ちゃんであってもパスポートが必要となります。また20歳未満の方のパスポート申請には親権者である父母などの法定代理人の同意が必要です。
つまり、子どもがパスポートを取得する際には必ず保護者の方が手続きにかかわることになります。
通常であれば、子どもが書いた申請書(一般旅券発給申請書)の裏面にある、「法定代理人署名」欄に保護者の方の署名をした上で、子どもが手続きをすることになります。
しかし、子どもが乳幼児であったり、障がいを抱えていたりするなど、書類への記入が難しい場合もあります。このようなときは、親が代わりに署名をすることが認められていますので、保護者の方が書類の作成をして申請をすることができます。
ただし、書類の作成や提出については法定代理人が行えても、出来上がったパスポートを受け取るするときは、必ずパスポートを受領する本人が、たとえ乳幼児であっても窓口に行く必要があります。
パスポートの新規発給・切替発給などの手続きは、本人に代わって代理人が行うことができます。子どもが申請する場合に、親が手続きをするようなケースでは、特別な書面は不要で、申請書の「法定代理人署名」欄に署名をすることで申請ができます。
一方、行政書士や旅行業者などの第三者に申請を代理してもらいたい場合は、申請書の裏面にある「申請書類等提出委任申出書」という欄に、代理人についての必要事項を記入することで、代理申請が可能となります。
ただし、有効なパスポートを紛失した場合の新規発給申請については代理申請ができないなど、特別な事情がある場合は認められないこともあります。
また、パスポートの受け取りは代理が不可能であり、絶対に申請者本人が窓口に行く必要があります。
パスポートには、氏名と本籍地の都道府県が記載され、これらの情報を公的に証明すています。従って、結婚や離婚などで苗字や本籍のある都道府県が変わった場合、そのままではパスポートが身分証として使えなくなってしまいます。
このような場合には、「記載事項変更」の手続きを行うことで、有効期間はそのままで、記載事項が正しい情報に変更されたパスポートを取得することができます。
ただし、パスポートの有効期間がそれほど長く残っていないような場合は、記載事項変更をするよりも、新たにパスポートを作り直す(新規発給)をしてしまった方が良いかもしれません。
記載事項変更にかかる手数料は6,000円、10年用のパスポートの新規発給にかかる手数料は16,000円です。パスポートの有効期間が4年を切っているならば、新規発給を行うことも1つの考えです。
パスポートを紛失した、盗難に遭った、あるいは焼失したといった場合には、パスポートの「紛焼失届出」を行う必要があります。
このとき、同時に写真や発給申請書をその他の必要書類と一緒に提出することで、新しいパスポートの申請も同時に行えます。
なお、紛失されたパスポートの番号、発行年月日、失効年月日は、官報に掲載され、海外の警察・治安機関等にも通知されることとなっています。これは、パスポートが悪意のある第三者の手にわたり犯罪に利用される可能性があるためです。
結婚などで姓が変わる方、または本籍地の都道府県が変更になる方は、パスポートの記載事項変更手続きが必要です。ただし、記載事項変更ではパスポートの有効期間はそのままになります。内容を訂正した上でパスポートを新たに作り直す「訂正新規発給」も可能です。
パスポートを持っていない方、以前作成したパスポートの有効期間がすでに切れている方が新たにパスポートを作成する手続きです。
有効期間が1年未満のパスポートをお持ちの方が、パスポートの有効期間を延長したい場合に行う手続きです。申請書や手数料や新規発給と同じですが、本人確認書類が不要で、氏名や本籍地に変更がない場合は戸籍謄抄本の提出も不要です。