
引越しに際しては、住所が変更されることにともない、様々な手続きが必要になります。
最終更新日: 2018/7/4
引越しの際には、公的なもの、民間のものをふくめて数多くの手続きが必要になり、また人によっても行うべき手続きは異なります。
まずは、手続きをすることが法律的に義務付けられているものや、手続きをしないと引越し先での生活ができないような重要なものを以下に挙げます。
市区町村の役所に対して行う「転出届」「転入届」「転居届」といった住民票関連の届出
電話やインターネット回線などの通信関係の手続き
ガス・水道・電気などのインフラ関係の手続き
郵便物の転送の手続き
職場での住所変更手続き
印鑑登録(会社役員の方などが必要)
国民健康保険などの社会保険の手続き
各種の手当・助成など福祉関係の手続き
子どもの学校・教育に関する手続き
自動車、バイクに関連する手続き
運転免許証の更新
これらの情報は、各自治体のウェブサイトにも情報が掲載されていますが、管轄が異なる、部署が異なる、などの理由で必要な手続きを網羅できていないこともあります。窓口で聞いてはじめて必要な手続きがわかる、といったこともあるので注意が必要です。
そのほか、銀行口座、Amazonや楽天などのネット通販のお届け先、携帯電話サービスなど、民間のサービスにおける住所変更手続きも順次行っていく必要があります。
こうした民間サービスの住所変更は、必ずしも法律上期日が定められているわけではありません。次にそのサービスを利用する際についでに住所を更新する、といったやり方で対応することもできるでしょう。
状況によって、必要な手続きは数十もの数に及ぶことがあるため、自分に必要な手続きを知りたい方は、当サイトで作成している手続きガイドの活用をお勧めします。
転入とは、引越し先の市区町村役所へ、住民票を移す手続きです。海外や他の市区町村から引っ越す場合のことを言います。
転出とは、引越しの際に、もともと住民票を置いていた市区町村役所から、別の市区町村へ住民票を移す手続きです。なお、引越し先に転入するためには、元住所から転出手続きをしておく必要があります。
転居とは、住民票の置かれた市区町村内での引越しに伴い、住所が変更となる旨、同役所へ届出る手続きです。住民票に記載された住所が変更となりますが、転入・転出を伴わない場合を指します。
印鑑登録について
印鑑登録はお住いの住所地(住民票の置かれた市区町村)の役所へ届出ることで、証明を受けることができる仕組みとなります。
窓口での本人確認ができた場合、即時登録となりますが、委任状を用いた代理登録の場合、登録まで数日を要します。
登録できる印鑑については以下規定がありますのでご注意ください。
印鑑登録証明書の住所変更について
同一市区町村内での転居の場合、転居届提出に伴い、印鑑登録証明書の住所も変更となるため、届け出の必要はありません。
住民票の移動(転出・転入)を伴う、他市区町村への引越しの場合、住民票の転出に伴い、印鑑登録は抹消され、その旨の通知があります。転入先の住所地で、再度印鑑登録の手続きが必要となります。
本籍(国籍)、住所又は氏名に変更がある場合は、すみやかに住所地を管轄する公安委員会に届け出が必要です。
届け出なかった場合には、2万円以下の罰金又は科料に処される可能性があり、運転免許の更新はがきが届かない、ゴールド免許以外だと、免許証に記載された住所を管轄する運転免許センターでなければ運転免許の更新ができない等のデメリットがありますので、お早めに届け出を行われたほうが良いでしょう。
※詳細な場所、時間は都道府県により異なります。
無料
※消印のないダイレクトメールや年賀状では代用できません。
※1種類の書類に限らず、2種類以上の書類でもつながりが確認できるものがあれば受付可能です。
申請者と代理人が併記された住民票の原本(提示のみ。マイナンバーが記載されていないもの。続柄の記載不要。)
代理人として申請される方の本人確認書類 (顔写真付きの公的な身分証明書など)
※世帯で転居された場合、世帯全員が記載された住民票の原本と、免許証で家族関係が確認できれば、世帯のうちのお1人が、同一世帯の他の方の変更手続きもまとめて行うことが可能です。
詳細は以下の手続き情報ページをご覧ください。
郵便局に転居届を提出することで、旧住所あての郵便物等を新住所に無料で転送することができます。期間は届出日(転送開始希望日からではない)から1年間で、更新する場合には再度、郵便局に転居届を提出する必要があります。
インターネットに接続しているパソコン・スマートフォン・携帯電話から、郵便局に対して転居届を行うことができます。転居サービスの開始は、お申込みから1週間程度かかる可能性があるので、早めのお手続きをおすすめします。
最寄りの郵便局窓口