指定洞道等設置(変更)届出

消防長が指定する洞道、共同溝その他これらに類する地下の工作物(以下「指定洞道等」といいます。)に通信ケーブル等を設置又は変更しようとする場合の届出についてのページです。

最終更新日:2025年03月21日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

指定洞道等に通信ケーブル等を設置しようとする方

詳細な要件について

根拠規定:幸田町火災予防条例第45条の2

手続きの期限について

工事に着手する7日前まで

この手続きについて

次に掲げる指定洞道等に通信ケーブル等を敷設する場合、届出が必要となります。 ①洞道その他これらに類する地下の工作物(以下「洞道等」といいます。)で、その長さ(洞道と地下の工作物が接続するものにあっては、その長さの合計)が50m以上のもの ②共同溝及び共同溝に接続する洞道等 ③上記以外で消防長が特に必要と認める洞道等

オンラインで手続きを行う

この手続きはオンラインで行うことができます。

申請を行う人

指定洞道等に通信ケーブル等を設置又は変更しようとする方

申請リンク

注意点

付近見取図、配置図、洞道等の経路図、設置されている物件の概要書及び火災に対する安全管理対策書のPDFデータを添付する必要があります。

郵送で手続きを行う

この手続きは郵送で行うことができます。

利用する様式

指定洞道等設置(変更)届出書

正副2部提出してください。

添付するもの

付近見取図

配置図

洞道等の経路図

設置されている物件の概要書

火災に対する安全管理対策書

副本を返送する切手付き封筒、レターパック等

郵送先

幸田町消防本部予防防災課

郵便番号: 444-0113
愛知県額田郡幸田町大字菱池字前田41番地1

電話番号: 0564-63-0513

窓口で手続きを行う

この手続きは窓口で行うことができます。

手続きを行う場所

幸田町消防本部予防防災課

郵便番号: 444-0113
幸田町大字菱池字前田41番地1
電話番号: 0564-63-0513
受付時間: 午前8時30分から午後5時15分まで

交付物

次の交付物を受け取ることができます。

指定洞道等設置(変更)届出書(副本)

・電子申請にあっては副本の交付はありません。手続完了メールに記載のURLから電子申請のページに進み、申請内容を控えとしてください。 ・副本が必要な場合、窓口又は郵送でのお手続きとなります。

問い合わせ先

幸田町消防本部予防防災課

電話番号: 0564-63-0513

FAX: 0564-63-1189

管轄

この手続きは幸田町が管轄しています。

幸田町
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