急速充電設備・燃料電池発電設備・発電設備・変電設備・蓄電池設備設置届出

急速充電設備、燃料電池発電設備、発電設備、変電設備又は蓄電池設備を設置しようとする場合の届出についてのページです。

最終更新日:2025年03月21日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

急速充電設備、燃料電池発電設備、発電設備、変電設備又は蓄電池設備を設置しようとする方

詳細な要件について

根拠規定:幸田町火災予防条例第44条第9号~第13号

手続きの期限について

設置工事に着手する7日前まで

この手続きについて

急速充電設備、燃料電池発電設備、発電設備、変電設備及び蓄電池設備のうち次に掲げる設備を設置する場合、届出が必要となります。 ①高圧又は特別高圧の変電設備(全出力50kW以下のものを除く。) ②急速充電設備(全出量50kW以下のものを除く。) ③燃料電池発電設備(幸田町火災予防条例第8条の3第2項及び第4項に定めるものを除く。) ④内燃機関を原動力とする発電設備のうち、固定して用いるもの(同条例第12条第4項に定めるものを除く。) ⑤蓄電池設備(蓄電池容量が20kW時以下のものを除く。)

オンラインで手続きを行う

この手続きはオンラインで行うことができます。

申請を行う人

急速充電設備、燃料電池発電設備、発電設備、変電設備又は蓄電池設備を設置しようとする方

申請リンク

注意点

付近見取図、配置図、平面図、設備の仕様書のPDFデータを添付する必要があります。

郵送で手続きを行う

この手続きは郵送で行うことができます。

利用する様式

添付するもの

付近見取図

配置図

平面図

設備の仕様書

副本を返送する切手付き封筒、レターパック等

郵送先

幸田町消防本部予防防災課

郵便番号: 444-0113
愛知県額田郡幸田町大字菱池字前田41番地1

電話番号: 0564-63-0513

窓口で手続きを行う

この手続きは窓口で行うことができます。

手続きを行う場所

幸田町消防本部予防防災課

郵便番号: 444-0113
幸田町大字菱池字前田41番地1
電話番号: 0564-63-0513
受付時間: 午前8時30分から午後5時15分まで

交付物

次の交付物を受け取ることができます。

急速充電設備・燃料電池発電設備・発電設備・変電設備・蓄電池設備設置届出書(副本)

・電子申請にあっては副本の交付はありません。手続完了メールに記載のURLから電子申請のページに進み、申請内容を控えとしてください。 ・副本が必要な場合、窓口又は郵送でのお手続きとなります。

問い合わせ先

幸田町消防本部予防防災課

電話番号: 0564-63-0513

FAX: 0564-63-1189

管轄

この手続きは幸田町が管轄しています。

幸田町
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