防火対象物使用開始届出

防火対象物(建物・テナント)の使用開始を届け出るものです。

最終更新日:2026年01月29日

いつ必要な手続きか

新たに防火対象物を使用しようとするとき

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

防火対象物(建物・テナント)を使用しようとする者

詳細な要件について

根拠規定:幸田町火災予防条例第43条

手続きの期限について

使用開始日の7日前まで

オンラインで手続きを行う

この手続きはオンラインで行うことができます。

申請を行う人

防火対象物(建物・テナント)を使用しようとする者

申請リンク

注意点

次のPDFデータを添付する必要があります。 ※建築確認が必要なものについては、一部省略することができます。 ・防火対象物棟別概要追加書類(同一敷地内に2棟以上ある場合) ・付近見取図 ・配置図 ・各階平面図 ・消防用設備等の設計図書(消火器具、避難器具等の配置図を含みます。)

郵送で手続きを行う

この手続きは郵送で行うことができます。

利用する様式

防火対象物使用開始届出書

正副2部提出してください。

防火対象物棟別概要追加書類

同一敷地内に2棟以上ある場合に作成してください。

添付するもの

付近見取図

配置図

各階平面図

消防用設備等の設計図書(消火器具、避難器具等の配置図を含む。)

副本を返送する切手付き封筒、レターパック等

郵送先

幸田町消防本部予防防災課

郵便番号: 444-0113
愛知県額田郡幸田町大字菱池字前田41番地1

電話番号: 0564-63-0513

窓口で手続きを行う

この手続きは窓口で行うことができます。

手続きを行う場所

幸田町消防本部予防防災課

郵便番号: 444-0113
幸田町大字菱池字前田41番地1
電話番号: 0564-63-0513
受付時間: 午前8時30分から午後5時15分まで

交付物

次の交付物を受け取ることができます。

防火対象物使用開始届出書(副本)

・電子申請にあっては副本の交付はありません。手続完了メールに記載のURLから電子申請のページに進み、申請内容を控えとしてください。 ・副本が必要な場合、窓口又は郵送でのお手続きとなります。

問い合わせ先

幸田町消防本部予防防災課

電話番号: 0564-63-0513

FAX: 0564-63-1189

管轄

この手続きは幸田町が管轄しています。

幸田町
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