防火対象物使用開始届出
防火対象物(建物・テナント)の使用開始を届け出るものです。
最終更新日:2026年01月29日
いつ必要な手続きか
新たに防火対象物を使用しようとするとき
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
詳細な要件について
根拠規定:幸田町火災予防条例第43条
手続きの期限について
使用開始日の7日前まで
オンラインで手続きを行う
この手続きはオンラインで行うことができます。
申請を行う人
防火対象物(建物・テナント)を使用しようとする者
申請リンク
注意点
次のPDFデータを添付する必要があります。 ※建築確認が必要なものについては、一部省略することができます。 ・防火対象物棟別概要追加書類(同一敷地内に2棟以上ある場合) ・付近見取図 ・配置図 ・各階平面図 ・消防用設備等の設計図書(消火器具、避難器具等の配置図を含みます。)
郵送で手続きを行う
この手続きは郵送で行うことができます。
利用する様式
正副2部提出してください。
同一敷地内に2棟以上ある場合に作成してください。
添付するもの
付近見取図
配置図
各階平面図
消防用設備等の設計図書(消火器具、避難器具等の配置図を含む。)
副本を返送する切手付き封筒、レターパック等
郵送先
幸田町消防本部予防防災課
郵便番号: 444-0113
愛知県額田郡幸田町大字菱池字前田41番地1
電話番号: 0564-63-0513
窓口で手続きを行う
この手続きは窓口で行うことができます。
手続きを行う場所
幸田町消防本部予防防災課
郵便番号: 444-0113
幸田町大字菱池字前田41番地1
電話番号: 0564-63-0513
受付時間: 午前8時30分から午後5時15分まで
交付物
次の交付物を受け取ることができます。
防火対象物使用開始届出書(副本)
・電子申請にあっては副本の交付はありません。手続完了メールに記載のURLから電子申請のページに進み、申請内容を控えとしてください。 ・副本が必要な場合、窓口又は郵送でのお手続きとなります。
問い合わせ先
幸田町消防本部予防防災課
電話番号: 0564-63-0513
FAX: 0564-63-1189
管轄
この手続きは幸田町が管轄しています。
幸田町