水素ガスを充填する気球の設置届出
水素ガスを充填する気球を設置しようとする場合の届出についてのページです。
最終更新日:2025年03月21日
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
詳細な要件について
根拠規定:幸田町火災予防条例第44条第15号
手続きの期限について
設置しようとする7日前まで
オンラインで手続きを行う
この手続きはオンラインで行うことができます。
申請を行う人
水素ガスを充填する気球を設置しようとする方
申請リンク
注意点
付近見取図、気球の見取図、電飾の配置図(電飾を付設するものに限る。)のPDFデータを添付する必要があります。
郵送で手続きを行う
この手続きは郵送で行うことができます。
利用する様式
正副2部提出してください。
添付するもの
付近見取図
気球の見取図
電飾の配置図(電飾を付設するものに限る。)
副本を返送する切手付き封筒、レターパック等
郵送先
幸田町消防本部予防防災課
郵便番号: 444-0113
愛知県額田郡幸田町大字菱池字前田41番地1
電話番号: 0564-63-0513
窓口で手続きを行う
この手続きは窓口で行うことができます。
手続きを行う場所
幸田町消防本部予防防災課
郵便番号: 444-0113
幸田町大字菱池字前田41番地1
電話番号: 0564-63-0513
受付時間: 午前8時30分から午後5時15分まで
交付物
次の交付物を受け取ることができます。
水素ガスを充填する気球の設置届出書(副本)
・電子申請にあっては副本の交付はありません。手続完了メールに記載のURLから電子申請のページに進み、申請内容を控えとしてください。 ・副本が必要な場合、窓口又は郵送でのお手続きとなります。
問い合わせ先
幸田町消防本部予防防災課
電話番号: 0564-63-0513
FAX: 0564-63-1189
管轄
この手続きは幸田町が管轄しています。
幸田町