消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出

消防用設備等又は特殊消防用設備等を設置した場合の届出についてのページです。

最終更新日:2025年04月09日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

消防用設備等を設置した防火対象物の関係者

詳細な要件について

根拠規定:消防法第17条の3の2

手続きの期限について

工事が完了した日から4日以内

オンラインで手続きを行う

この手続きはオンラインで行うことができます。

申請を行う人

防火対象物の関係者, 工事を施工した設備事業者

申請リンク

注意点

消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書、各種設備の試験結果報告書その他必要な書類のPDFデータを添付する必要があります。

郵送で手続きを行う

この手続きは郵送で行うことができます。

利用する様式

添付するもの

各種設備の試験結果報告書

その他必要な書類

副本を返送する切手付き封筒、レターパック等

郵送先

幸田町消防本部予防防災課

郵便番号: 444-0113
愛知県額田郡幸田町大字菱池字前田41番地1

電話番号: 0564-63-0513

窓口で手続きを行う

この手続きは窓口で行うことができます。

手続きを行う場所

幸田町消防本部予防防災課

郵便番号: 444-0113
幸田町大字菱池字前田41番地1
電話番号: 0564-63-0513
受付時間: 午前8時30分から午後5時15分まで

交付物

次の交付物を受け取ることができます。

消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書(副本)

・電子申請にあっては副本の交付はありません。手続完了メールに記載のURLから電子申請のページに進み、申請内容を控えとしてください。 ・副本が必要な場合、窓口又は郵送でのお手続きとなります。

リンク集

問い合わせ先

幸田町消防本部予防防災課

電話番号: 0564-63-0513

FAX: 0564-63-1189

管轄

この手続きは幸田町が管轄しています。

幸田町
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