道路工事届出書

消防隊の通行その他消火活動に支障を及ぼすおそれのある道路工事を実施する場合、あらかじめ届け出が必要となります。

最終更新日:2026年01月29日

いつ必要な手続きか

完全通行止めで、車両等が通行できない工事や、消火栓、防火水槽が工事区間内にあり、消防水利障害となる工事を行う場合

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

完全通行止めで、車両等が通行できない工事や、消火栓、防火水槽が工事区間内にあり、消防水利障害となる工事を行う場合の事業者

手続きの期限について

事前に届出

オンラインで手続きを行う

この手続きはオンラインで行うことができます。

申請を行う人

工事事業者

申請リンク

注意点

完全通行止めで、車両等が通行できない工事や、消火栓、防火水槽が工事区間内にあり、消防水利障害となる工事を行う場合は事前に消防署予防担当にご連絡のうえ届け出をお願いします。

窓口で手続きを行う

この手続きは窓口で行うことができます。

申請を行う人

工事事業者

利用する様式

手続きを行う場所

幸田町消防本部消防署

郵便番号: 444-0113
幸田町大字菱池字前田41番地1
電話番号: 0564-63-0119

問い合わせ先

幸田町消防署 予防担当

電話番号: 0564-63-0119

FAX: 0564-63-1119

Email: syobo-fd@town.kota.lg.jp

管轄

この手続きは幸田町幸田町消防署が管轄しています。

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