煙火打上げ、仕掛け届出
祭事等で煙火の打上げ若しくは仕掛け花火使用の届出にお使いください。
最終更新日:2026年01月29日
いつ必要な手続きか
煙火打上げ若しくは仕掛けをするとき
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
手続きの期限について
煙火打上げ若しくは仕掛けをするときは、あらかじめ届け出てください。
オンラインで手続きを行う
この手続きはオンラインで行うことができます。
申請を行う人
代表者
申請リンク
注意点
一定数量以上の煙火を消費する場合は、県への許可申請が必要となります。 許可消費となるものについては、消防署への届出は不要です。 (火薬類取締法施行規則第48条)
窓口で手続きを行う
この手続きは窓口で行うことができます。
申請を行う人
代表者
利用する様式
手続きを行う場所
幸田町消防本部消防署
郵便番号: 444-0113
幸田町大字菱池字前田41番地1
電話番号: 0564-63-0119
問い合わせ先
幸田町消防署 予防担当
電話番号: 0564-63-0119
FAX: 0564-63-1119
Email: syobo-fd@town.kota.lg.jp
管轄
この手続きは幸田町幸田町消防署が管轄しています。
幸田町