工事整備対象設備等着工届出
消防用設備等の工事を着手しようとする場合の届出についてのページです。
最終更新日:2025年04月09日
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
詳細な要件について
根拠規定:消防法第17条の14
手続きの期限について
工事に着手しようとする日の10日前まで
オンラインで手続きを行う
この手続きはオンラインで行うことができます。
申請を行う人
工事に着手しようとする甲種消防設備士
申請リンク
注意点
工事整備対象設備等着工届出書、付近見取図、配置図、防火対象物(製造所等)の概要表、各種設備の概要表、平面図その他設備に係る必要な書類のPDFデータを添付する必要があります。
郵送で手続きを行う
この手続きは郵送で行うことができます。
利用する様式
正副2部提出してください。
添付するもの
付近見取図(配置図)
防火対象物(製造所等)の概要表
各種設備の概要表
平面図
設備に係る必要な書類
副本を返送する切手付き封筒、レターパック等
郵送先
幸田町消防本部予防防災課
郵便番号: 444-0113
愛知県額田郡幸田町大字菱池字前田41番地1
電話番号: 0564-63-0513
窓口で手続きを行う
この手続きは窓口で行うことができます。
手続きを行う場所
幸田町消防本部予防防災課
郵便番号: 444-0113
幸田町大字菱池字前田41番地1
電話番号: 0564-63-0513
受付時間: 午前8時30分から午後5時15分まで
交付物
次の交付物を受け取ることができます。
工事整備対象設備等着工届出書(副本)
・電子申請にあっては副本の交付はありません。手続完了メールに記載のURLから電子申請のページに進み、申請内容を控えとしてください。 ・副本が必要な場合、窓口又は郵送でのお手続きとなります。
リンク集
問い合わせ先
幸田町消防本部予防防災課
電話番号: 0564-63-0513
FAX: 0564-63-1189
管轄
この手続きは幸田町が管轄しています。
幸田町