工事整備対象設備等着工届出

消防用設備等の工事を着手しようとする場合の届出についてのページです。

最終更新日:2025年04月09日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

甲種消防設備士

詳細な要件について

根拠規定:消防法第17条の14

手続きの期限について

工事に着手しようとする日の10日前まで

オンラインで手続きを行う

この手続きはオンラインで行うことができます。

申請を行う人

工事に着手しようとする甲種消防設備士

申請リンク

注意点

工事整備対象設備等着工届出書、付近見取図、配置図、防火対象物(製造所等)の概要表、各種設備の概要表、平面図その他設備に係る必要な書類のPDFデータを添付する必要があります。

郵送で手続きを行う

この手続きは郵送で行うことができます。

利用する様式

工事整備対象設備等着工届出書

正副2部提出してください。

添付するもの

付近見取図(配置図)

防火対象物(製造所等)の概要表

各種設備の概要表

平面図

設備に係る必要な書類

副本を返送する切手付き封筒、レターパック等

郵送先

幸田町消防本部予防防災課

郵便番号: 444-0113
愛知県額田郡幸田町大字菱池字前田41番地1

電話番号: 0564-63-0513

窓口で手続きを行う

この手続きは窓口で行うことができます。

手続きを行う場所

幸田町消防本部予防防災課

郵便番号: 444-0113
幸田町大字菱池字前田41番地1
電話番号: 0564-63-0513
受付時間: 午前8時30分から午後5時15分まで

交付物

次の交付物を受け取ることができます。

工事整備対象設備等着工届出書(副本)

・電子申請にあっては副本の交付はありません。手続完了メールに記載のURLから電子申請のページに進み、申請内容を控えとしてください。 ・副本が必要な場合、窓口又は郵送でのお手続きとなります。

リンク集

問い合わせ先

幸田町消防本部予防防災課

電話番号: 0564-63-0513

FAX: 0564-63-1189

管轄

この手続きは幸田町が管轄しています。

幸田町
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