水道断水・減水届出

幸田町火災予防条例第45条の規定に基づき、水道を断水及び減水する方は、あらかじめその旨を消防長に届け出る必要があります。

最終更新日:2026年01月29日

いつ必要な手続きか

水道の断水又は減水を行うとき

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

水道の断水又は減水を行う事業者

手続きの期限について

事前に届出

オンラインで手続きを行う

この手続きはオンラインで行うことができます。

申請を行う人

代表者

申請リンク

注意点

消防水利障害がある場合は、申請後に消防署予防担当に連絡してください。

窓口で手続きを行う

この手続きは窓口で行うことができます。

申請を行う人

水道の断水又は減水を行う方

利用する様式

手続きを行う場所

幸田町消防本部消防署

郵便番号: 444-0113
幸田町大字菱池字前田41番地1
電話番号: 0564-63-0119

問い合わせ先

幸田町消防署 予防担当

電話番号: 0564-63-0119

FAX: 0564-63-1119

Email: syobo-fd@town.kota.lg.jp

管轄

この手続きは幸田町幸田町消防署が管轄しています。

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