水道断水・減水届出
幸田町火災予防条例第45条の規定に基づき、水道を断水及び減水する方は、あらかじめその旨を消防長に届け出る必要があります。
最終更新日:2026年01月29日
いつ必要な手続きか
水道の断水又は減水を行うとき
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
手続きの期限について
事前に届出
オンラインで手続きを行う
この手続きはオンラインで行うことができます。
申請を行う人
代表者
申請リンク
注意点
消防水利障害がある場合は、申請後に消防署予防担当に連絡してください。
窓口で手続きを行う
この手続きは窓口で行うことができます。
申請を行う人
水道の断水又は減水を行う方
利用する様式
手続きを行う場所
幸田町消防本部消防署
郵便番号: 444-0113
幸田町大字菱池字前田41番地1
電話番号: 0564-63-0119
問い合わせ先
幸田町消防署 予防担当
電話番号: 0564-63-0119
FAX: 0564-63-1119
Email: syobo-fd@town.kota.lg.jp
管轄
この手続きは幸田町幸田町消防署が管轄しています。
幸田町