特定都市河川浸水被害対策法に基づく、雨水浸透阻害行為変更届

雨水浸透阻害行為に関する工事及び雨水浸透阻害行為による流出雨水量の増加を抑制するために必要な工事(対策工事)の着手、完了予定日の前後1か月以上の変更がある場合に必要な「雨水浸透阻害行為変更届」についてのページです。 お手元に許可書をご用意ください。

最終更新日:2026年02月26日

いつ必要な手続きか

雨水浸透阻害行為に関する工事に及び対策工事の着手、完了予定日に前後1か月以上変更がある時

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

雨水浸透阻害行為に関する工事及び対策工事の着手、完了予定日に前後1か月以上変更のある方

オンラインで手続きを行う

この手続きはオンラインで行うことができます。

申請を行う人

本人, 代理人

申請リンク

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問い合わせ先

建設部都市整備課

電話番号: 052-444-2711

FAX: 052-443-4468

Email: toshiseibika@town.oharu.lg.jp

管轄

この手続きは大治町が管轄しています。

大治町
Graffer
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