特定都市河川浸水被害対策法に基づく、雨水浸透阻害行為に関する工事着手届

特定都市河川浸水被害対策法第30条(第35条、第37条、第39条)の許可を受け、当該許可に係る雨水浸透阻害行為に関する工事の着手後に提出が必要な「雨水浸透阻害行為に関する工事着手届」についてのページです。 お手元に許可書をご用意ください。

最終更新日:2026年02月26日

いつ必要な手続きか

雨水浸透阻害行為に関する工事の着手後

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

雨水浸透阻害行為に関する工事に着手した方

オンラインで手続きを行う

この手続きはオンラインで行うことができます。

申請を行う人

本人, 代理人

申請リンク

リンク集

問い合わせ先

建設部都市整備課

電話番号: 052-444-2711

FAX: 052-443-4468

Email: toshiseibika@town.oharu.lg.jp

管轄

この手続きは大治町が管轄しています。

大治町
Graffer
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