隠岐の島町が著作権を有する写真や映像等の使用許可申請
本町が著作権を有する写真や映像等の著作物を出版物・テレビ放映・資料などに使用する場合には、原則として、報道・教育・広報など公共性、もしくはそれに準ずると判断されたものに限ります。営利目的の販売品や広告、個人的な目的や特定の個人・団体の宣伝となるもの又はそのおそれがあるものは認められません。
最終更新日:2025年10月09日
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隠岐の島町