「除籍簿」とは、戸籍の原本に記録されている人が婚姻・死亡・転籍などによって、戸籍の全部が消除されたものをいいます。除籍個人事項証明書とは、戸籍をコンピュータ化した市区町村が発行する証明書で、除籍簿の必要な個人のみを証明するものです。「除籍抄本」ともいいます。