離婚について夫婦間の話し合いがまとまらない場合や話し合いができない場合に、家庭裁判所での調停手続を利用して行われる離婚方法です。離婚の合意が成立すると、確定判決と同じ効力があり、離婚が成立します。調停が成立してから10日以内に、夫婦の本籍地・所在地の市区町村のいずれかに離婚届と調停調書の謄本を提出する必要があります。