離婚調停で合意に至らず離婚が成立しなかった場合において、家庭裁判所が離婚が妥当だと判断したときに、その権限によって審判を下すことで行われる離婚方法です。審判の手続き後、2週間以内に当事者から異議申立てがないときには審判は確定し、離婚が成立します。審判が確定してから10日以内に、夫婦の本籍地・所在地の市区町村のいずれかに離婚届と審判書の謄本・審判確定証明書を提出する必要があります。