裁判離婚サイバンリコン

最終更新日: 2018/8/8

離婚調停が成立しなかった場合、法定の離婚原因に基づき、家庭裁判所での裁判で行われる離婚方法です。日本では先に離婚調停を行わないと離婚の裁判をすることができません。判決後、2週間以内に相手が控訴しないときに判決は確定し、離婚が成立します。判決が確定してから10日以内に、夫婦の本籍地・所在地の市区町村のいずれかに離婚届と判決書の謄本・判決確定証明書を提出する必要があります。