「審判」とは家庭裁判所がその権限によって審判を下すこと、「判決」とは裁判官が行う訴訟の最終判断のことです。審判書・判決書の謄本は、裁判所が作成し、当事者に交付します。「これは謄本である。」という裁判所書記官の認証が入っています。