離婚の際に称していた氏を称する届リコンノサイニショウシテイタシヲショウスルトドケ

最終更新日: 2018/8/8

離婚によって夫婦の戸籍から抜けて旧姓に戻る方が、離婚後も婚姻中の名前(姓)を使いたいときに、離婚日の翌日から3か月以内に本籍地・所在地の市区町村のいずれかに届け出るものです。3か月を経過した場合は、家庭裁判所の許可を得て届出をすることになります。