離婚によって夫婦の戸籍から抜けて旧姓に戻る方が、離婚後も婚姻中の名前(姓)を使いたいときに、離婚日の翌日から3か月以内に本籍地・所在地の市区町村のいずれかに届け出るものです。3か月を経過した場合は、家庭裁判所の許可を得て届出をすることになります。