妊娠満12週以後の胎児を死産した場合に、届出人の住所地・死産があった場所のいずれかに、死産日を含め7日以内に届け出るものです。届出の際には、医師の死産証書が必要になりますが、通常の様式では、右半面が死産証書になっています。