法定後見制度により、認知症・知的障害・精神障害等、判断能力が不十分であるとし、家庭裁判所の保佐開始の審判を受けた方(被補助人)の保護者として選任された方のことです。被補助人本人が申し立てた特定の法律行為についてのみ同意権や取消権が付与されます。