夫の方が亡くなられたときに、妻の方が60歳から65歳まで受けることができる年金です。夫の方に国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間が10年以上あった、10年以上継続して婚姻関係にあった、妻の方が夫の方に生計を維持されていた等の支給要件があります。