病気やケガによって障害状態になったときに受給できる年金です。障害状態の原因となった病気やケガの初診日が国民年金の加入期間中だったこと、障害認定日に障害等級1級または2級の障害の状態だったこと、初診日に一定の保険料納付要件を満たしていたことなどの受給要件があります。