【駅西消防署】消防訓練計画通知書

■概要  消防計画に基づき消防訓練を実施する際は、あらかじめその旨を消防機関に通報(届出)しなければいけません。 ■届出が必要な建物  ・防火管理者が必要な建物の内、   消防法施行令別表第一に掲げる(1)~(4)項、(5)項イ、   (6)項、(9)項イ、(16)項イ又は(16の2)項に該当する建物  ・防災管理者が必要な建物 ■関係法令:消防法施行規則第3条、同第51条の8

最終更新日:2025年01月22日

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問い合わせ先

駅西消防署予防係

電話番号: 076-280-6094

FAX: 076-280-6095

Email: ekinishi_yobou@city.kanazawa.lg.jp

管轄

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